○若桜町緊急通報システム設置要綱

平成24年3月30日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、一人暮らし老人等(以下「老人等」という。)に緊急通報システム機器を貸与し、急病・災害等突発的事態が発生したときに迅速かつ正確な救援体制をとることにより、老人等の生活不安の解消及び人命を確保し、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、若桜町が実施する。ただし、利用の決定及び取消しを除く事業の一部を適正な事業運営が可能な事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 緊急通報システムの設置対象者は、町内に居住するおおむね65歳以上の老人等で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 高齢者心臓疾患、脳血管疾患その他突発的に生命に危険な症状の発生する持病を有する者

(2) 火災等の災害時に心身等の理由により機敏に行動することが困難な者

(3) その他老人等の利便を図るため援護が必要であると町長が認めた者

(申請手続)

第4条 緊急通報システムの設置希望者は、若桜町緊急通報システム事業利用申請書(様式第1号)に利用明細書(様式第2号)及び協力員同意書(様式第3号)を添付し、町長に提出しなければならない。この場合において、設置希望者は、緊急時に協力を得られる者(以下「協力員」という。)を3名以上定め、協力員の承諾を得た上で申請しなければならない。

(設置の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを訪問調査し、その設置の可否を決定し、速やかに若桜町緊急通報システム事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(緊急通報システムの管理)

第6条 緊急通報システムの貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与を受けている間は、適切な管理の義務を負うものとする。

2 被貸与者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報システムを消滅し、又は棄損したときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

3 被貸与者は、緊急通報システム設置の目的に反して使用及び譲渡、交換、貸付又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第7条 町長は、第5条の設置決定に伴い、緊急通報システム貸与台帳(様式第5号)を整備しなければならない。

(経費の負担)

第8条 緊急通報システムの設置及び利用に係る経費などは、次の各号に掲げる負担区分とする。

(1) 緊急通報システムの設置に係る経費は、町の負担とし、通話に係る料金等については、被貸与者の負担とする。

(2) 緊急通報システムに内蔵されている電池等消耗品の交換は、被貸与者の負担とする。

(3) 緊急通報システム移設等の理由が正当なものと認めたときは、その移設等料金は被貸与者の負担とする。

2 急病・災害等突発的事態が発生したとき又は救援に出動し、やむを得ない理由により家屋の一部を棄損したときは、その経費は被貸与者の負担とする。

(協力員の役割等)

第9条 協力員は、援護要請があったときは、速やかに老人等宅を訪問し、状況を確認し、適切な処置をとらなければならない。

2 被貸与者は、協力員が死亡、転居又は病気により協力を得られなくなった場合は、新たな協力員を定め、速やかに町長に報告しなければならない。

(契約の解除)

第10条 町長は、緊急通報システムの被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、速やかに契約を解除し、緊急通報システムを返還させるものとする。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(2) 老人福祉施設等に入所したとき。

(3) 死亡、転出したとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(守秘義務)

第11条 事業者は、事業の実施にあたり知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、本事業が終了した後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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若桜町緊急通報システム設置要綱

平成24年3月30日 告示第41号

(平成24年4月1日施行)