○若桜町高齢者等交流拠点施設の管理及び運営に関する規則
平成24年3月30日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、若桜町高齢者等交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関する条例(平成24年若桜町条例第5号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、若桜町高齢者等交流拠点施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(休業日)
第2条 交流拠点施設の休業日は、毎月曜日並びに1月1日から1月5日まで及び12月29日から12月31日までとする。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項規定にかかわらず、休業日を変更し、又は臨時に休業日にすることができる。
(開館時間)
第3条 交流拠点施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 交流拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、交流拠点施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、許可を受けなければならない。
2 申請書は、使用する日の3日前までに提出するものとする。ただし、2日以上連続して使用する場合は、使用する日の7日前までに提出するものとする。なお、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 条例第6条の規定により定められている使用料の詳細については、下記のとおりとする。
(1) 複数の部屋を使用する場合は、それぞれの使用料を支払うものとする。
(2) 利用に際し、許可に係る利用区分を超える利用時間の延長は、原則として認めない。ただし、管理上支障がない場合は、1時間以内に限り、これを認めることができる。なお、この場合においては、使用料の加算は行わない。
(3) 入場料や参加料又はこれらに類するものを徴収する場合の使用料は、基本使用料に10割を乗じて得た金額を加算した額とする。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の2の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、交流拠点施設使用料減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 使用料を減免することができる範囲は、次のとおりとする。
(1) 本町の居住者である者が使用する場合で、特に町長が認めたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が減免の必要があると認める団体及び個人が使用する場合。
(使用者の責務)
第7条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 交流拠点施設を善良な管理者の注意をもって使用し、使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(2) 施設の管理、特に火災予防及び盗難の予防に万全を期さなければならない。
(3) 許可なく物品等の販売その他の営利を目的とした行為等をしてはならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、交流拠点施設の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。