○若桜町高齢者等交流拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成24年3月30日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜町高齢者等交流拠点施設(以下「交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関する事項について定めることを目的とする。
(設置)
第2条 交流拠点施設を若桜町大字吉川101番地に設置する。
(管理)
第3条 町長は、交流拠点施設の管理の一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 交流拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、その使用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、正当な理由がなく施設の使用を拒み、又は退去を命じてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流拠点施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流拠点施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用期間)
第5条 施設は、引き続き3日を超えて使用することができない。ただし、町長が、特別に必要があると認めるとき又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第6条 交流拠点施設を利用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を制限し、又は取り消すことができる。
(1) 公益を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 交流拠点施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれのある行為をする者。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときはこの限りではない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月19日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、申請がなされた施設の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
交流拠点施設使用料金
室名等 | 使用料 | |
交流室及び調理室 | 1時間当たり | 310円 |
多目的室 | 1人当たり | 1,050円 |
浴室 | 1人当たり | 210円 |
屋内運動場 | 1時間当たり | 100円 |