○若桜町老人クラブ活動助成補助金交付要綱

平成21年3月26日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号)に定めるもののほか、若桜町老人クラブ活動助成補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、老人クラブ活動の振興を図るため、その経費の一部を助成することにより、高齢者の生きがいづくりの増進及び地域社会への参加促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象は、若桜町老人クラブ連合会に加盟する単位老人クラブとする。

(対象事業の内容、経費)

第4条 補助の対象事業及び対象経費は次のとおりとする。

(1) 補助対象事業 老人クラブ活動の振興、生きがいづくりの増進及び地域社会への参加促進等の事業

(2) 補助対象経費 事業の実施に必要な報償費、賃金、旅費、需用費、備品購入費、役務費、委託料、使用料及び賃借料とする。

(補助金の交付額)

第5条 老人クラブ補助金の算定基準額は、老人クラブの会員数に応じ、次のとおりとする。

(1) 老人クラブ会員数30人以上 1クラブ当たり43,600円

(2) 老人クラブ会員数20人以上30人未満 1クラブ当たり21,800円

(3) 老人クラブ会員数20人未満 1クラブ当たり10,900円

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする老人クラブの代表者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第7条 町長は、申請書を審査し妥当と認めれば、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定通知をするものとする。

(交付の請求)

第8条 申請者は補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助金の交付決定に係る年度終了後速やかに、補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の行為により補助金を受けたとき。

(2) 補助金をこの事業以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第25号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第32号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

若桜町老人クラブ活動助成補助金交付要綱

平成21年3月26日 告示第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成21年3月26日 告示第15号
平成23年3月31日 告示第25号
平成25年3月28日 告示第32号