○若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の管理運営に関する規則

平成9年11月14日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の設置及び管理に関する条例(平成9年若桜町条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、若桜ゆはら温泉ふれあいの湯(以下「ふれあいの湯」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 ふれあいの湯においては、次の業務を行う。

(1) 住民の温泉保養に関すること。

(2) 観光案内に関すること。

(3) 物品の販売及び展示

(使用許可)

第3条 ふれあいの湯を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 満6歳未満の者については、保護者又は監督者が同伴しなければならないものとする。

(許可の取り消し等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、前条の許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用し、又はそのおそれのあるとき。

(2) 風紀・秩序を乱し、又は施設及び設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他管理及び運営上不適当な行為があったとき。

(使用時間等)

第5条 ふれあいの湯の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める時は、使用時間を変更し、又は臨時に休館し、若しくは休館日に開館することができる。

(1) 使用時間 午前10時から午後7時まで

(2) 休館日は、毎週月曜日とする。ただし、月曜日が祝祭日の場合は、翌日とする。

第6条 使用者は、次の事項を遵守するとともに、館長の指示に従い秩序を保持しなければならない。

(1) 建物、施設、備品を破損しないように注意すること。

(2) 火災予防に留意すること。

(3) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

第7条 館長は、ふれあいの湯の施設及び設備にき損を与えた者に対し、現品又は時価相当代価をもって弁償させなければならない。ただし、その原因が不可抗力によると認めるときは、この限りではない。

(使用料)

第8条 町長は、条例第5条の規定により使用料を徴収するときは、使用料と引換えに利用券及び利用回数券(様式第1号)を交付する。

2 町内の事業所に勤務する者が使用する場合は、町内の使用料を適用するものとする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、あらかじめその事由を証するものを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 満65歳以上の者又は障害者手帳を有する者が使用する場合は、使用料の2分の1の額を減免することができる。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめその事由を証するものを提示しなければならない。

(報告)

第10条 館長は、ふれあいの湯の使用状況報告書(様式第2号)及び収入状況報告書(様式第3号)により各月ごとに取りまとめ翌月4日までに町長に報告する。

(損害報告)

第11条 館長は、その所管に係る財産が減少し、又はき損したときは、速やかに施設損傷(滅失)報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、ふれあいの湯の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月28日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の管理運営に関する規則

平成9年11月14日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)