○若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の設置及び管理に関する条例

平成9年9月1日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、若桜ゆはら温泉ふれあいの湯(以下「ふれあいの湯」という。)の設置及び管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町は、住民の保養並びに健康の増進を図り、併せて観光の振興に寄与する施設としてふれあいの湯を次のとおり設置する。

名称

位置

若桜ゆはら温泉ふれあいの湯

八頭郡若桜町大字湯原627番地

(管理)

第3条 町長は、ふれあいの湯の管理の一部又は全部を、公共的団体に委託することができる。

(職員)

第4条 ふれあいの湯に、館長及びその他必要な職員を置くことができる。

(使用料)

第5条 使用料は、別表に掲げる料金とする。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料

町内

町外

小・中学生

1人につき 100円

1人につき 200円

大人

1人につき 200円

1人につき 400円

若桜ゆはら温泉ふれあいの湯の設置及び管理に関する条例

平成9年9月1日 条例第25号

(平成9年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成9年9月1日 条例第25号