○若桜町高齢者等はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業実施要綱
平成9年6月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者等の福祉の向上をはかるため、はり、きゅう、マッサージの施術(以下「施術」という。)に要する費用(以下「施術費」という。)の一部を助成するものとし、当該助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 施術費の助成を受けることができる者は、若桜町内に住所を有する者のうち、70歳以上の者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者並びに昭和48年9月27日付厚生省発児第156号により、療育手帳の交付を受けた者とする。
(助成の種別等)
第3条 助成の種別、助成金の額及び助成の回数は、次の表のとおりとする。
種別 | 助成金の額 | 4月1日から翌年の3月31日まで |
はり | 1回につき1,000円以内 | 3回以内 |
きゅう | ||
マッサージ |
(施術機関)
第4条 助成の対象となる施術を行う機関(以下「施術機関」という。)は、社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会、社団法人鳥取県按摩・マッサージ・指圧師会及び社団法人鳥取県鍼・灸師会の会員の経営する施設とする。
(申請及び決定)
第5条 施術費の助成を受けようとする者は、「若桜町高齢者等はり、きゅう、マッサージ施術費助成申請書」(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、施術費の助成を決定した者(以下「利用者」という。)に対し、「若桜町高齢者等はり、きゅう、マッサージ施術費助成券」(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
3 利用者は、助成券を施術機関に提出して、この要綱に基づく助成を受けるものとする。
(施術)
第6条 施術機関は、施術に当たり、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)及びこれに基づく法令を遵守しなければならない。
2 助成を受けることができる施術の範囲は、法第6条に規定する医療保険各法、法及び生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく療養費の支給及び医療費の扶助が適用されない施術に限るものとする。
3 施術機関は、利用者から施術を求められたときは、助成券を提出させ、本人であることを確認した後、施術を行うものとし、利用者から施術料を受領する際に1,000円を控除するものとする。ただし、施術料が1,000円に満たないときは、施術料の全額を控除するものとする。
4 施術機関は、助成券に定める有効期間経過後において、助成券を利用させて施術を行ってはならない。
(助成の方法)
第7条 助成券を受領した施術機関は、当該助成券を施術した日の属する月の翌月の5日までに社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会長に提出するものとする。
2 社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会長は、施術機関からの助成券を一括取りまとめたうえ、当月10日までに「若桜町高齢者等はり・きゅう・マッサージ施術費助成金請求書」(様式第3号。以下「請求書」という。)に添付し、町長に提出するものとする。
(助成金等の支払)
第8条 町長は、前条に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を確認した上、請求書の提出のあった日から30日以内に助成金を社団法人鳥取県鍼・灸・マッサージ師会長に支払うものとする。
(遵守事項)
第9条 利用者は、助成券を第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は第三者に利用させてはならない。
2 利用者は、町外に転出した場合は、直ちに助成券を町長に返還しなければならない。
(返還命令等)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成券を受けた者又は前条第1項の規定に違反した者に対し、既に支給した助成券の返還を命ずるものとする。
2 町長は、偽りその他不正な手段により第6条第3項の規定による施術料の控除を受けた者に対し、その控除した額を徴収することができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日告示第22号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第14号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。