○若桜町高齢者居住環境整備事業実施要綱

平成17年3月23日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が可能な限り自宅において自立した生活が送れるよう、住環境の整備を行うとともに、高齢者を介護する家族の負担軽減を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 若桜町高齢者居住環境整備事業(以下「事業」という。)の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、町内に住所を有する者で、在宅生活の継続を希望し、次に掲げる要件をすべて備えた者とする。

(1) 介護保険制度の要介護(支援)認定において、要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護者」という。)であること。

(2) 要介護者の属する世帯が助成を受けようとする日の属する年度(当該助成を受けようとする日が4月又は5月にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていないこと。

(3) 町長が居住環境の整備を必要と認めた者であること。

(4) 過去に高齢者等居住環境整備助成事業による助成を受けていない者であること。ただし、著しく要介護状態区分が重くなった場合等、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象となる経費は、要介護者及びその者を介護する家族の日常生活の利便や安全を図るため、既存住宅の玄関、風呂、便所、居室等の段差解消等やホームエレベーターの設置、玄関から公道までの歩行路の確保(以下「整備工事等」という。)に必要な経費(助成対象者一人当たり80万円を限度とする。以下「助成対象経費」という。)とする。ただし、介護保険制度による居宅介護住宅改修費の支給を受ける場合は、その支給の対象となる部分については対象としない。

2 公共下水道及び農業集落排水施設等への接続工事を伴う整備に係る経費については助成対象としない。

3 新築及び増築は、原則として対象としない。ただし、やむを得ず増築が必要と認められる場合は、当該必要経費を助成対象とする。

(助成金の交付)

第4条 この事業の助成金(以下「助成金」という。)は、前条に規定する助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

(助成の申請等)

第5条 この事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者居住環境整備事業助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、対象者状況調査票(様式第2号)、整備工事等に要する経費の見積書、図面、施行前の写真及び申請者の属する世帯全員の住民税の課税状況を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに申請者及びその世帯の状況等を調査のうえ、助成の可否を決定し、高齢者居住環境整備事業助成決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 前項の助成決定を行う場合において、町長が事業の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(整備工事等の着手等)

第7条 申請者は、助成決定後に整備工事に着手するものとする。

2 町長は、整備工事等の施工中において、整備状況等について確認し、必要な相談、助言等を行うことができる。

(整備工事等の内容変更等)

第8条 申請者は、助成決定通知を受けた場合において、整備工事等の内容を変更(軽微な変更は除く。)しようとするときは又は整備工事等を中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(整備工事等の完了報告等)

第9条 申請者は、整備工事等が完了したときは、速やかに高齢者居住環境整備事業完了報告書(様式第4号。以下「完了報告書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する完了報告書を受理したときは、整備状況及び助成対象経費を確認して、助成金の額を確認し、高齢者居住環境整備事業助成額確定通知書(様式第5号。以下「助成額確定通知書」という。)を申請者に通知するものとする。

(立入検査)

第10条 町長は、事業の適切な実施のため必要と認めるときは、整備工事の状況を検査することができる。

(助成金の請求)

第11条 申請者は、助成金を請求しようとするときは、高齢者居住環境整備事業助成金請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)に助成額確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第12条 町長は、前条に規定する請求書を受理したときは、第9条第2項の規定により確定した助成金を申請者に支払うものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により助成決定を受けたとき。

(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに使用したとき。

(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。

2 申請者は、前項の規定により助成の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に助成されているときは、町長の命ずるところにより助成金を返還しなければならない。

(実施に当たっての事務処理)

第14条 町長は、真に対象者の身体状況にあった居住環境の整備が施行されるよう、在宅介護支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。

2 町長は、対象者の在宅生活を支援するため、地域ケア会議を積極的に活用し、各種の在宅サービスを提供するよう努めるものとする。

3 町長は、助成金の支給状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備するものとする。

(1) 高齢者居住環境整備事業助成台帳(様式第7号)

(2) 居住環境整備相談、助言等経過記録票(様式第8号)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(若桜町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱の廃止)

2 若桜町高齢者等居住環境整備助成事業実施要綱(平成12年若桜町告示第24号)は、廃止する。

(平成18年3月31日告示第20号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

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若桜町高齢者居住環境整備事業実施要綱

平成17年3月23日 告示第13号

(平成18年4月1日施行)