○若桜町長寿祝金支給要綱

平成12年7月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、100歳の長寿を迎える高齢者に対し、その長寿を祝福するとともに多年にわたり社会の進展に寄与してきたことを感謝し、あわせて町民の敬老思想を深め、老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、毎年度4月1日現在で住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住所を若桜町に有し当該年度において100歳の誕生日を迎える者。ただし、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設に入所している者については、入所以前に住所を若桜町に有していた者に限る。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は50,000円以内とする。

(支給の時期)

第4条 祝金は100歳を迎える誕生日の属する月に支給する。

(支給の特例)

第5条 祝金の支給対象者が100歳の誕生日前に死亡した場合において、その誕生日の属する月に生存している場合は、その遺族に対し祝金相当額を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成17年3月23日告示第12号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成19年9月13日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町長寿祝金支給要綱

平成12年7月1日 告示第34号

(平成19年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年7月1日 告示第34号
平成17年3月23日 告示第12号
平成19年9月13日 告示第65号