○若桜町徘徊高齢者家族介護支援事業要綱
平成14年7月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、痴呆性高齢者が徘徊した場合に、早期に発見できる仕組み(システム)を整備して、事故の防止を図るなど、家族が安心して介護できる環境を整備する徘徊高齢者家族介護支援事業(以下「安心みつけた事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この安心みつけた事業の補助対象者は、若桜町に居住し、徘徊の見られる痴呆性の高齢者を介護している家族とする。
(補助対象)
第3条 この安心みつけた事業の補助対象は徘徊高齢者探査システム加入に伴うイニシャル料金(以下「加入料」という。)とし、機器の維持管理費等は利用者負担とする。
(補助額)
第4条 補助する金額は加入料金の9割に相当する額とする。
(申請、請求及び決定)
第5条 この安心みつけた事業の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは申請者に決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。
(返還命令等)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により補助を受けた者に対し、補助金額の全部又は一部返還を命ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。