○若桜町家族介護者手当支給事業実施要綱
平成23年3月31日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅要介護者を介護している家族介護者に対し、家族介護者手当(以下「手当」という。)を支給することにより、家族介護者の労苦をねぎらうとともに、経済的負担の軽減を図り、もって在宅要介護者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「在宅要介護者」とは、町内に引き続き6月以上住所を有し、かつ、居宅において生活している者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護認定審査会の審査判定の結果、要介護3、要介護4及び要介護5と判定された者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律(平成17年法律第123号)に基づく障害自立支援審査会の審査判定の結果、区分4、区分5及び区分6と判断された者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯は、手当の支給対象としない。
2 この要綱において、「家族介護者」とは、町内に引き続き6月以上住所を有し、かつ、在宅要介護者と同居している者で、現に当該在宅要介護者の日常生活の介護を主として行っている者をいう。
(受給資格)
第3条 手当の支給を受けることができる者は、前条第2号に規定する者のうち当該在宅要介護者と引き続き6月以上同居し、かつ、日常生活の介護に常時あたっている者とする。
(支給額及び支給方法)
第4条 手当の額は、家族介護者1人につき月額5,000円とする。なお、家族介護者が複数いる場合でも、家族介護者は1人とする。
2 手当は、9月30日及び3月31日(以下これらの日を「基準日」という。)において家族介護者に対して、基準日の属する月以前6月の間居宅において介護していた場合、それぞれ11月及び翌年5月に支給する。ただし、介護保険法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する施設及び病院・診療所等これに類似する施設に入所又は入院した月であっても、月20日以上居宅において介護していた期間があれば支給する。
3 前項の規定にかかわらず、在宅要介護者が、基準日前に死亡した場合は、死亡した日を基準日とみなし、直前の基準日の属する月の翌月から基準日とみなした日の属する月までの間継続して居宅において介護していた場合は、当該月数に応じて支給する。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 家族介護者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給の制限)
第8条 町長は、家族介護者又は在宅要介護者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しないことができる。
(1) 家族介護者が在宅要介護者の介護を怠り、又は虐待を加える等の不適切な状況にあると認められるとき。
(2) 介護者が前条の規定に違反したとき。
(3) その他、この要綱の規定に違反したとき。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた者があると認めるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日告示第78号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第4条2項の規定にかかわらず、平成24年1月から3月の期間については、平成24年9月30日を基準日とし、平成24年11月に支給するものとする。
附則(平成25年3月27日告示第17号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。