○若桜町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成5年4月1日

告示第8号

(設置)

第1条 養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置の適正な実施を図るため、若桜町に設置された高齢者サービス調整チーム内に、専門部会として老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次に掲げる事項について審査を行う。

(1) 老人ホームの入所の要否に関すること。

(2) 老人ホーム入所者の措置変更の要否に関すること。

(3) 入所の措置を要することとされた者の入所待機中の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(4) 退所の措置を要することとされた者の在宅保健福祉サービスの活用方法に関すること。

(5) その他必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名をもって構成する。

2 委員のうち1名は、町高齢者福祉担当課長をもって充て、その他の4名は、医師(精神科医を含む。)、若桜町包括支援センター職員、若桜町保健センター保健師及び老人福祉施設関係者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、町長の要請により、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要と認めるときは委員以外の者を委員会に出席させ、事案について意見又は説明を述べさせることができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(回議)

第7条 会長は、委員会を招集するいとまがないとき、その他会長が必要と認めるときは、委員会に付議すべき事項について、回議により議決に代えることができる。

(報告)

第8条 委員会は、審査の結果を別記様式の判定結果票により町長に報告する。この場合において、審査の困難なものについては、意見を付して報告することができる。

(報償)

第9条 委員に対する報償は、別に定めるところにより、予算の範囲内で支給する。

(守秘義務)

第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は若桜町役場高齢者福祉担当課が所掌する。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日告示第30号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日告示第16号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年9月29日告示第139号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年7月1日から適用する。

画像

若桜町老人ホーム入所判定委員会要綱

平成5年4月1日 告示第8号

(令和4年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 告示第8号
平成14年4月1日 告示第30号
平成17年3月28日 告示第16号
令和4年9月29日 告示第139号