○若桜町老人福祉施設整備費借入金償還利子補助金交付要綱

平成11年3月15日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法人が本町内に老人福祉施設を設置するために、医療事業団等から借り入れた借入金の償還金の利子に対し、予算の範囲内において若桜町が補助金を交付することについて、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)によるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、用語の意義は、次に定めるところによる。

償還利子 医療事業団又は市中銀行から借り入れた借入金の償還時における利子(延滞金に係るものは含まない。)

(補助対象事業)

第3条 補助金交付の対象となる事業は、社会福祉法人が次に掲げる社会福祉施設の施設整備及び設備整備を行う事業とする。

特別養護老人ホーム

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金交付の対象となる経費は、前条に掲げる事業で、当該事業を行うための施設整備費及び設備整備費の償還利子とし、交付する補助金の額は、償還利子額の2分の1以内の額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 本要綱による補助金を受けようとするときは、規則第5条の規定による補助金等交付申請書に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の変更申請)

第6条 規則第10条の規定に基づき、申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長にその承認を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 規則第17条の規定による実績報告は、補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日までにしなければならない。

(補助金帳簿の整備)

第8条 補助事業による帳簿には、補助事業についての収入額及び支出額を記載するとともに、収入及び支出の内容を証する書類を整備し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

若桜町老人福祉施設整備費借入金償還利子補助金交付要綱

平成11年3月15日 告示第14号

(平成11年3月15日施行)