○若桜町老人福祉施設入所等措置費徴収規則
平成5年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「主たる扶養義務者」とは、被措置者の扶養義務者(民法(明治31年法律第9号)に定める扶養義務者のうち、町長が別に定める者をいう。以下同じ。)のうちから町長が選定した者をいい、「世帯内扶養義務者」とは、被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくする扶養義務者をいう。
4 この規則において「対象収入額」とは、施設入所等の措置が行われる年度の初日の属する年の前年(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前々年とする。以下「基準年」という。)に被措置者が得た収入の総額(預貯金が350万円以上ある被措置者にあっては収入の総額に預貯金の350万円を超過した額を合算した額)から、租税その他の町長が別に定める必要経費の総額を控除した額をいい、「所得税額等」とは、その扶養義務者の基準年の分の所得税額(当該所得税額について所得税法(昭和40年法律第33号)第92条第1項若しくは第95条第1項から第3項まで又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とする。以下同じ。)及び施設入所等の措置が行われる年度の当該年度(施設入所等の措置が4月から6月までに行われる場合にあっては前年度とする。)の分の市町村民税額(市町村民税額のうち、当該所得割額について地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7又は同法附則第5条第2項の規定による控除が行われる場合にあっては、当該控除前の額とし、同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては、当該所得割額から当該減免額を控除した額とする。以下同じ。)をいう。
5 この規則において「町支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月に行われる分に要する費用(知事が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
居室の定員 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
(対象収入額等の申告)
第4条 被措置者及び主たる扶養義務者は、施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該老人福祉施設入所の措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次の各号に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を5月末日までに提出すること。
(2) 世帯内扶養義務者 所得税額等申告書(様式第2号)を6月10日までに提出すること。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月の20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
養護老人ホームに入所させる措置 | 13万円 |
特別養護老人ホームに入所させる措置 | 22万円 |
附則(平成5年7月1日規則第11号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年7月1日規則第7号)
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
2 平成6年3月31日以前から特別養護老人ホームに入所している者に係る第3条第1項に規定する被措置者から徴収する額については、当分の間、別表第1に掲げる額とする。
3 平成6年7月1日から平成7年6月30日までの間に行う第3条第1項に掲げる措置に要する費用について徴収すべき額を算定する場合(被措置者から徴収すべき額を算定する場合に限る。)において、当該措置に係る町支弁月額が、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額を超えるときは、当該右欄に定める額を町支弁月額とみなして、同条の規定を適用する。
養護老人ホームに入所させる措置 | 14万円 |
特別養護老人ホームに入所させる措置 | 24万円 |
附則(平成7年7月3日規則第6号)
この規則は、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成27年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
円 | 円 | |
1 | 0円~270,000 | 0 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,300 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,000円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
別表第2(第3条関係)
特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
円 | 円 | |
1 | 0~120,000 | 0 |
2 | 120,001~140,000 | 1,000 |
3 | 140,001~160,000 | 1,600 |
4 | 160,001~180,000 | 3,300 |
5 | 180,001~200,000 | 5,000 |
6 | 200,001~220,000 | 6,600 |
7 | 220,001~240,000 | 8,300 |
8 | 240,001~260,000 | 10,000 |
9 | 260,001~280,000 | 11,600 |
10 | 280,001~300,000 | 13,300 |
11 | 300,001~320,000 | 15,000 |
12 | 320,001~340,000 | 16,600 |
13 | 340,001~360,000 | 18,300 |
14 | 360,001~380,000 | 20,000 |
15 | 380,001~400,000 | 21,600 |
16 | 400,001~420,000 | 23,300 |
17 | 420,001~440,000 | 25,000 |
18 | 440,001~460,000 | 26,600 |
19 | 460,001~480,000 | 28,300 |
20 | 480,001~500,000 | 30,000 |
21 | 500,001~520,000 | 31,000 |
22 | 520,001~540,000 | 32,000 |
23 | 540,001~560,000 | 33,000 |
24 | 560,001~580,000 | 34,000 |
25 | 580,001~600,000 | 35,000 |
26 | 600,001~640,000 | 36,000 |
27 | 640,001~680,000 | 38,000 |
28 | 680,001~720,000 | 40,000 |
29 | 720,001~760,000 | 42,000 |
30 | 760,001~800,000 | 44,000 |
31 | 800,001~840,000 | 46,000 |
32 | 840,001~880,000 | 48,000 |
33 | 880,001~920,000 | 50,000 |
34 | 920,001~960,000 | 52,000 |
35 | 960,001~1,000,000 | 54,000 |
36 | 1,000,001~1,040,000 | 56,000 |
37 | 1,040,001~1,080,000 | 58,000 |
38 | 1,080,001~1,120,000 | 60,000 |
39 | 1,120,001~1,160,000 | 62,000 |
40 | 1,160,001~1,200,000 | 64,000 |
41 | 1,200,001~1,260,000 | 66,000 |
42 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
43 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
44 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
45 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
46 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
別表第3(第3条関係)
A 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B A階層を除き当該年度の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 1 当該年度分の市町村民税の所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
2 当該年度分の市町村民税の所得割課税 | 6,600円 | |
D A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者 | 1 当該所得税額が30,000円以下のとき | 9,000円 |
2 当該所得税額が30,001円以上80,000円以下のとき | 13,500円 | |
3 当該所得税額が80,001円以上140,000円以下のとき | 18,700円 | |
4 当該所得税額が140,001円以上280,000円以下のとき | 29,000円 | |
5 当該所得税額が280,001円以上500,000円以下のとき | 41,200円 | |
6 当該所得税額が500,001円以上800,000円以下のとき | 54,200円 | |
7 当該所得税額が800,001円以上1,160,000円以下のとき | 68,700円 | |
8 当該所得税額が1,160,001円以上1,650,000円以下のとき | 85,000円 | |
9 当該所得税額が1,650,001円以上2,260,000円以下のとき | 102,900円 | |
10 当該所得税額が2,260,001円以上3,000,000円以下のとき | 122,500円 | |
11 当該所得税額が3,000,001円以上3,960,000円以下のとき | 143,800円 | |
12 当該所得税額が3,960,001円以上5,030,000円以下のとき | 166,600円 | |
13 当該所得税額が5,030,001円以上6,270,000円以下のとき | 191,200円 | |
14 当該所得税額が6,270,001円以上のとき | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |