○若桜町老人保護措置費支弁要綱
平成18年3月29日
告示第15号
老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条(第1号及び第1号の2を除く)の規定による費用の支弁については、若桜町老人保護措置費支弁規則によるほか、次により行う。
1 支弁の対象
老人保護措置費
この措置費は、若桜町長が行う法第11条に規定する事業を対象とするものであること。
2 老人保護措置費の算定基準
この措置費は、別紙「老人保護措置費支弁基準」により算定した額の合計額とするものであること。
3 支弁の手続き等
この措置費の支弁の手続きは、別に定める老人福祉法施行細則による。
4 特別基準の設定
特別の事情により、第2及び第3に定める算定基準、支弁の手続き等によることができない場合には、あらかじめ若桜町長の承認を受けて、その定めるところによるものとすること。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日告示第86号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
別表第1
人件費、管理費別養護老人ホーム一般事務費基準額(月額)
養護老人ホーム(特定入居者生活介護の指定を受けていない場合)
取扱定員 | 人件費 | 管理費 |
平成18年4月以降適用 | ||
人 | 円 | 円 |
41―50 | 111,300 | 8,600 |
81―90 | 79,700 | 6,100 |
121―130 | 75,900 | 6,000 |
131―140 | 73,400 | 5,900 |
注) 一般事務費基準額は、表中の人件費欄と管理費欄の金額を合算した額。
別表第2
養護老人ホーム常勤医師人件費単価(月額)
取扱定員 | 平成18年4月以降適用 |
人 | 円 |
121―130 | 5,500 |
131―140 | 5,100 |
注) 当該施設の長の申請又は届出に基づき、加算通知別記の7に提示するところに準じて常勤医師を雇用している場合に適用する。
別表第3
養護老人ホーム非常勤医師人件費単価(月額)
取扱定員 | 平成18年4月以降適用 |
人 | 円 |
121―130 | 2,200 |
131―140 | 2,000 |
注) 別表第2の注に該当しない場合に適用する。
別紙 老人保護措置費支弁基準 略