○若桜町老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置
第1節 福祉の措置の基準(第3条)
第2節 養護受託者(第4条)
第3節 福祉の措置の実施(第5条―第10条)
第3章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項各号の規定により措置申請のあった者につき、老人ホーム入所(養護委託)申請受理簿(様式第1号)を作成整理し、そのうち措置した者(以下「被措置者」という。)については、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース記録登載簿(様式第2号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第3号)
(3) 養護受託者申出書受理簿(様式第4号)
(4) 養護受託者登録簿(様式第5号)
第2章 福祉の措置
第1節 福祉の措置の基準
第3条 この規則にいう「福祉の措置」とは、法第11条の規定により若桜町が行う措置をいう。
第2節 養護受託者
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第6号)によらなければならない。
第3節 福祉の措置の実施
(入所依頼書等)
第5条 町長は、法第11条第1項によって養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)とき、及び養護受託者に老人の養護を委託するときは、老人ホーム入所(養護受託)依頼書(様式第9号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所した者の措置を廃止するときは、措置廃止通知書(様式第11号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、葬祭を行い、又は老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第12号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の精算により概算払のあった措置費に過不足が生じた場合、その額を翌月分の概算請求額で調整するものとする。ただし、毎年度3月分措置費の精算については、速やかに返還又は追加請求の手続きを行うものとする。
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更等届出書(様式第14号)によらなければならない。
第3章 雑則
第11条 この規則に定めるもののほか、福祉の措置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第31号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。