○若桜町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成24年3月30日
告示第61号
1 事業の目的
母子家庭の母は、母子家庭となる直前において、職に就いていた者ばかりでなく、結婚、出産により離職し、専業主婦等であったために、職業経験が乏しく技能も十分でない者も多く、就職に際し充分な準備がないまま、生活のために職に就かなければならない状況にある。また、父子家庭においても、所得の状況や就業の状況などから母子家庭と同様の困難を抱える家庭がある。
そこで、個々の母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
2 定義
この要綱において、自立支援教育訓練給付金とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金事業をいう。
3 実施主体
この事業の実施主体は、若桜町とする。
4 対象者
本事業の支給対象者は、若桜町内に居住の母子家庭の母又は父子家庭の父(法第6条第1項及び第2項に定める配偶者のない者で現に児童を扶養している者をいう。)であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。なお、この事業において、「児童」とは、20歳に満たない者をいう。
令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、(1)の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラム策定等の支援を受けている者であること。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
5 対象講座
本事業の対象講座は、次の講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座
(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)
6 支給額等
自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 受給開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(5(1)及び(2)の講座を受講する者)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が200,000円を超えるときは、200,000円とし、12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者((3)に掲げる者を除く。))
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に400,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に400,000円を乗じて得た額(この場合1,600,000円を超えるときは1,600,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。)
当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に600,000円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に600,000円を乗じて得た額(この場合2,400,000万円を超えるときは、2,400,000円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(4) 受講開始日現在において6(1)から(3)以外の受給資格者
前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
7 事前相談の実施
受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに受給要件について把握しておくこと。
事前相談においては、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握すること。
また、受講開始から受講終了までの間に、当該母子家庭の母及び父子家庭の父に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと。
当該母子家庭の母又は父子家庭の父が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金等を紹介すること。
8 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続
(1) 受給要件の審査、対象講座の指定
訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について様式第1号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書」(以下「受講対象講座指定申請書」という。)を福祉事務所長に提出し、受講開始前にあらかじめ、教育訓練講座の指定を受けなければならない。
(2) 指定申請時の審査
福祉事務所長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をすること。
(3) 教育訓練の講座の指定通知
福祉事務所長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。
なお、当該母子家庭の母又は父子家庭の父に対象講座の指定を行った場合には、様式第2号「自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書」(以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知すること。
なお、訓練給付金の支給方法について9(5)の規定を適用する場合は、その旨を通知すること。
(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類
受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって確認することができる場合は、添付書類を省略して差し支えないこと。
ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限
訓練給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
(6) 受給要件の審査方法
受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定すること。
(7) 受給要件の審査に係る留意事項
ア 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて
訓練給付金は、原則として、過去に給付を受けた者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
イ 類似制度による支援を受けている者の取扱いについて
過去に教育訓練給付金を受給した者、高等職業訓練促進給付金を受給した者、求職者支援制度による職業訓練受講給付金を受給した者についても、こうした他制度における受給状況を十分聴取して、本事業の利用が資格取得や適職への就職に真に結びつくと認められる場合は、支給することとして差し支えない。
ウ 教育訓練給付金の受給資格の確認について
訓練給付金の支給を受けようとする者が、希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付の受給資格の有無が不明な場合、事前相談等で職歴を把握した上でなお、確認が必要な場合等には、住所を管轄する公共職業安定所が発行する「教育訓練給付金支給要件回答書」によって確認すること。
(8) 対象講座について
対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が当該母子家庭の母又は父子家庭の父が適職に就く観点から適当であるかも含め審査を行うこと。
また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
(9) 特に支援が必要と認められる者への取扱いについて
就業経験が乏しい者など、町において特に支援が必要と認められる者については、母子・父子自立支援プログラム等の支援計画を策定することに加え、定期的な面談等により、受講状況や生活状況を確認し、必要に応じて適切なサービスを提供することや関係機関等との訓練調整を図ることにより、受給対象者の自立が効果的に図られるよう支援に取り組むこととする。
9 訓練給付金の支給等
(1) 支給申請
ア 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、福祉事務所長に対して、様式第3号「自立支援教育訓練給付金支給申請書」(以下「支給申請書」という。)を提出すること。
イ 福祉事務所長は支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
福祉事務所長は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知すること。
(2) 支給申請の期限
支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。
なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りでない。
(3) 支給申請書の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等、自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
ウ 受講対象講座指定通知書
エ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書又は受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(9(5)によって支給する場合に限る。)
オ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
カ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
(4) 訓練給付金の支給の審査に係る留意事項
受講開始前に教育訓練講座の指定を受けることを原則とするが、指定を受けていない者のうち、受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、本要綱8に関わらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなして差し支えない。
(5) 支給方法の特例(6(2)に規定する者に対する支給に限る。)
訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。
その場合、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(雇用保険法施行規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認するなど、関係機関と連絡調整した上で、その支給方法を決定すること。
10 訓練給付金の追加支給等
(1) 支給申請
ア 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、福祉事務所長に対して、様式第4号「自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)」(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出すること。
イ 福祉事務所長は、支給申請を受けた場合、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
福祉事務所長は、この決定等を行ったときは、遅滞なくその旨を当該母子家庭の母又は父子家庭の父に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、併せてこれを本人に通知すること。
(2) 支給申請の期限
支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
(3) 支給申請書の添付書類等
支給申請書(追加支給用)の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
ア 当該母子家庭の母又は父子家庭の父及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)
ウ 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
エ 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
オ 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定通知書」
カ 当該母子家庭の母又は父子家庭の父が資格の取得をしたことを証明する書類
11 周知・広報等
(1) 町においては、必要に応じて、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど母子家庭の母又は父子家庭の父の就業を支援すること。
(2) 本事業の実施には、修了証明書、領収書等の証明を行う教育訓練施設の協力が不可欠であり、本事業について教育訓練施設が必要な情報については、積極的に提供すること。
12 経過措置
(1) 平成29年4月1日より新たに訓練給付金の対象となった者についても、受講開始前にあらかじめ、受講対象講座指定申請書を提出し、教育訓練講座の指定を受ける必要がある。雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、すみやかに対象講座の指定を受けるものとする。
(2) 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請及び支給申請に際して、当該母子家庭の母又は父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除又は寡婦控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定める者」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が1,250,000円を超える者に限る。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母又は父子家庭の父の子の戸籍謄本及び当該母子家庭の母又は父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月2日告示第83号)
この要綱は告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月19日告示第20号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成27年8月3日告示第75号)
この要綱は告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月29日告示第69号)
この要綱は告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月13日告示第57号)
この要綱は告示の日から施行し、平成30年8月1日から適用する。
附則(平成30年11月5日告示第72号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年5月1日告示第51号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和元年8月1日告示第60号)
この要綱は告示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月28日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和4年5月20日告示第55号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月24日告示第45号)
この要領は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年10月3日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年8月30日から適用する。