○若桜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱

平成23年6月28日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに人工受精に要する経費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに少子化対策に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付申請時において、夫若しくは妻のいずれか一方又は両方が町内に住所を有し、1年以上継続して居住している者

(2) 助成金の交付を受けようとする不妊治療について、鳥取県不妊治療費助成金交付要綱(平成28年3月31日付第201600002249号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)第6条の規定により鳥取市長に申請し特定不妊治療費助成金又は人工授精助成金(以下「県助成金」という。)の交付決定を受けた者

(3) 第3条第1項第1号の助成金にあっては、令和4年3月31日以前に開始した治療であること。

(4) 第3条第1項第2号の助成金にあっては、令和4年3月31日以前に終了した治療であること。

(助成金の交付)

第3条 助成金の額は、次に掲げる治療に応じて決定し交付する。

(1) 特定不妊治療1回の治療につき、特定不妊治療に要した費用(県要綱別表1―1第2欄に掲げる特定不妊治療に要した費用のうち、県助成金の交付の決定の対象とされたものであって、男性不妊治療に要した費用を除くものをいう。)から県助成金を除した額又は10万円のいずれか低い額とする。

(2) 人工授精1回の治療につき、人工授精に要した費用(県要綱第3条第2項第2号に規定する人工授精に要した費用のうち、県助成金の交付決定の対象とされたものをいう。)から県助成金を除した額とし、1年度あたり助成金額上限10万円を通算2年度まで助成する。

2 対象者が、県助成金以外に、他の団体から助成対象治療に対する助成を受けている場合は、その助成額に関わらずこの要綱による助成を受けたものとみなす。

(助成金の交付申請及び請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類をもって、町長に提出しなければならない。

(1) 特定不妊治療に係るもの

 特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)

 特定不妊治療費助成金(国・県制度分)交付決定及び額の確定通知書の写し

 特定不妊治療受診証明書の写し

 特定不妊治療に係る領収書の写し

(2) 人工授精に係るもの

 人工授精助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)

 人工授精助成金交付決定(県制度分)及び額の確定通知書の写し

 人工授精助成事業受診証明書の写し

 人工授精に係る領収書の写し

2 前項の申請は、確定通知書が交付された日の属する年度内に行うものとする。ただし、2月1日から3月31日までの間に確定通知書の交付がなされた場合は、翌年度の4月1日から5月31日までの間にも申請できるものとする。この場合における助成金の支給年度は、町が交付申請を受理した日の属する年度とする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、不妊治療費助成金交付決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第6条 町は、助成の状況を明確にするため、申請者の氏名、住所、助成額等を記載した特定不妊治療助成金交付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽及びその他の不正手段により助成を受けた者に対して、本助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年7月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日告示第18号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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若桜町不妊治療費助成金交付事業実施要綱

平成23年6月28日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)