○若桜町妊婦歯科健診事業実施要綱
平成15年4月14日
告示第38号
(目的)
第1条 この要綱は、妊娠期からの歯科保健対策の充実を目指すため、妊婦を対象に歯科健診を実施することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、若桜町とする。
(対象者)
第3条 対象者は、若桜町の住民基本台帳に登録されている妊婦で、標準的な健診時期として4ヶ月(満12週)~8ヶ月(満31週)の妊婦とし、1人につき1回を限度とする。
(委託)
第4条 本事業は若桜町と東部歯科医師会との間に締結する委託事業に基づき、その会員である歯科医師の属する医療機関(以下「歯科医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
(健診内容)
第5条 妊婦検診の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内の状況調査
(3) 歯周疾患検査
(4) 歯垢検査
(5) 口腔衛生指導及び助言
(健診機関)
第6条 妊婦歯科健診は、歯科医療機関で行うものとする。
(実施方法)
第7条 妊娠届時に妊婦歯科健診票(様式第1号)を配布し、受診方法等を周知する。
2 歯科医療機関は、該当者が持参した健診票により、歯科健診及び保健指導等を実施し、その結果を記録するものとする。
(健診費用)
第8条 この事業に要する経費は、1件につき2,000円とする。
2 歯科健診に係る費用は町がその費用の全額を負担する。
(費用の請求)
第9条 東部歯科医師会は、別に定める委託契約に基づき、妊婦歯科健診費用請求書(様式第2号)に健診票を添付し、若桜町へ請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年6月1日告示第103号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。