○若桜町妊婦健康診査実施要綱
平成21年3月31日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠に伴う疾病の早期発見及び早期治療、及び健やかな出産を迎えられるために実施する妊婦健康診査(母子保健法第13条に規定。以下「健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象者は、若桜町に住所を有する者で、母子保健法第15条及び第16条により母子健康手帳の交付を受けている妊娠した者とする。
(委託)
第3条 本事業は、鳥取県及び若桜町(以下「本町」という。)と社団法人鳥取県医師会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保険医療機関(以下「医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。
2 多胎妊娠である場合、第5条第1項に定める受診票に加え、さらに5枚交付する。
(実施内容)
第5条 妊婦健康診査(精密健康診査を除く。)の内容は、別表第2に定める内容とする。
2 健康診査の結果、子宮がん、妊娠中毒症等、妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対して行う精密検査の費用については、各個人が負担するものとする。
(事後指導)
第6条 医療機関は、健康診査の結果に基づいて、適切な指導を行うとともに、健康診査の結果、事後指導を要すると認めたときは、町長に連絡し、後の保健指導が十分に行われるよう配慮する。また医療を要する妊婦については、各種医療保険、生活保護法による医療扶助等の活用により、医療が円滑に行われるよう指導する。
2 町長は、委託医療機関から第8条第1項の連絡を受けた妊婦については、必要に応じて訪問指導等の事後指導の徹底を図るものとする。
(費用請求及び支払)
第7条 医療機関は、健康診査を行った場合これに要した費用を受診票を添えて、鳥取県国民健康保険団体連合会に請求する。
2 鳥取県国民健康保険団体連合会は医療機関から請求があった場合、受診票を添えて市町村に請求する。
3 市町村は鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、医療過誤を受診票及び住民基本台帳で確認し、その額を支払う。
(健康診査費用の助成)
第8条 妊婦が助産所又は里帰り等の理由により県外の医療機関において、健康診査を受診した場合、健康診査費用の助成を受けることができる。ただし、健康診査実施後、1年以内を対象とする。
4 申請者は「妊婦健康診査費助成支給決定書」を受けたら、「妊婦健康診査費助成請求書」(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
5 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第31号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
受診票の種類 | 妊娠週数及び受診時期 |
1回目 | 妊娠13週前後まで |
2回目 | 妊娠14週前後 |
3回目 | 妊娠19週前後 |
4回目 | 妊娠22週前後 |
5回目 | 妊娠24週前後 |
6回目 | 妊娠26週前後 |
7回目 | 妊娠28週前後 |
8回目 | 妊娠30週前後 |
9回目 | 妊娠32週前後 |
10回目 | 妊娠34週前後 |
11回目 | 妊娠36週前後 |
12回目 | 妊娠37週前後 |
13回目 | 妊娠38週前後 |
14回目 | 妊娠39週前後 |
別表第2(第5条関係)
回数 | 健診内容 |
1回目 | 問診及び診察 |
尿化学検査 | |
保健指導 | |
血液検査(血液型等) | |
梅毒血清反応検査 | |
HIV抗体価検査 | |
風疹ウイルス抗体価検査 | |
末梢血液一般検査(貧血等) | |
グルコース検査 | |
B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査) | |
C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定) | |
不規則性抗体検査 | |
子宮頸部がん検診 | |
その他、医師が必要と認める検査 | |
2~5回目 | 問診及び診察 |
尿化学検査 | |
保健指導 | |
その他、医師が必要と認める検査 | |
6~14回目 | 問診及び診察 |
尿化学検査 | |
B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査 | |
クラミジア検査(1回のみ) | |
HTLV―1抗体検査(1回のみ) | |
保健指導 | |
その他、医師が必要と認める検査 | |
多胎 | 問診及び診察 |
尿化学検査 | |
保健指導 | |
その他、医師が必要と認める検査 |