○若桜町妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊娠に伴う疾病の早期発見及び早期治療、及び健やかな出産を迎えられるために実施する妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、若桜町(以下「町」という。)に住所を有する者で、法第15条及び第16条により母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

(委託)

第3条 本事業は、鳥取県及び町、社団法人鳥取県医師会及び鳥取県国民健康保険団体連合会との間に締結した委託契約に基づき、その会員である医師の所属する保険医療機関(以下「医療機関」という。)の協力を得て行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は第2条に規定する妊婦が、法第15条による妊娠届出書を提出した場合は、届出日を基準とし、別表第1の妊娠週数に応じた妊婦一般健康診査受診票(様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 多胎妊娠である場合は、前項に規定する受診票に加え、更に受診票(様式第7号)を交付するものとする。

(実施内容及び助成額)

第5条 健康診査(精密健康診査を除く。)の内容は、別表第2に定めるとおりとする。各健康診査の助成額は、第3条に定める委託契約に基づく額を上限とし、費用がこれに満たない場合は、要した費用の額とする。

2 健康診査の結果、子宮がん、妊娠高血圧症候群等、妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある妊婦に対して行う精密健康検査の費用については、各個人が負担するものとする。

(事後指導)

第6条 医療機関は、健康診査の結果に基づいて受診した妊婦に対して適切な指導を行うとともに、健康診査の結果、事後指導を要すると認めたときは、町に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮しなければならない。また、医療を要する妊婦に対しては、各種医療保険、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により、医療が円滑に行われるよう指導するものとする。

2 町は、医療機関から前項に規定する連絡を受けた妊婦に対し、必要に応じて訪問指導等の事後指導の徹底を図るものとする。

(費用請求及び支払)

第7条 医療機関は、健康診査を行った場合、これに要した費用を鳥取県国民健康保険団体連合会に受診票を添えて請求するものとする。

2 鳥取県国民健康保険団体連合会は医療機関から請求があった場合、受診票を添えて町に請求するものとする。

3 町は鳥取県国民健康保険団体連合会から請求があった場合、受診票及び住民基本台帳で過誤の有無を確認し、その額を支払うものとする。

(健康診査費用の全部又は一部助成)

第8条 妊婦が助産所又は里帰り等の理由により県外の医療機関において、健康診査を受診した場合、健康診査費用の全部又は一部の助成を受けることができる。ただし、健康診査実施後、1年以内を対象とする。

2 前項により、健康診査費助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「妊婦健康診査費助成金交付申請書」(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに書類等の審査を行い、適当であると認めたときは、「妊婦健康診査費助成金交付決定通知書」(様式第9号)、適当でないと認めたときは、「妊婦健康診査費助成金却下通知書」(様式第10号)を通知する。

4 申請者は「妊婦健康診査費助成金交付決定通知書」を受けた後、「妊婦健康診査費助成金請求書」(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、該当助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月31日告示第31号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月23日告示第87号)抄

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和6年12月2日から適用する。

附則(令和7年7月11日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

受診票の種類

妊娠週数及び受診時期

1回目

妊娠13週前後まで

2回目

妊娠14週前後

3回目

妊娠19週前後

4回目

妊娠22週前後

5回目

妊娠24週前後

6回目

妊娠26週前後

7回目

妊娠28週前後

8回目

妊娠30週前後

9回目

妊娠32週前後

10回目

妊娠34週前後

11回目

妊娠36週前後

12回目

妊娠37週前後

13回目

妊娠38週前後

14回目

妊娠39週前後

別表第2(第5条関係)

回数

健診内容

1回目

問診及び診察

尿化学検査

保健指導

血液検査(血液型等)

梅毒血清反応検査

HIV抗体価検査

風疹ウイルス抗体価検査

末梢血液一般検査(貧血等)

グルコース検査

B型肝炎抗原検査(HBs抗原定量検査)

C型肝炎抗体検査(HCV抗体価精密測定)

不規則性抗体検査

超音波検査

子宮頸部がん検診

その他、医師が必要と認める検査

2~14回目

問診及び診察

尿化学検査

保健指導

B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

(6~14回目のいずれかで1回実施)

HTLV―1抗体検査

(6~14回目のいずれかで1回実施)

超音波検査

(2~6回目のいずれかで1回、6~14回目のいずれかで2回実施)

末梢血液一般検査

(6~14回目のいずれかで2回実施)

グルコース検査

(6~14回目のいずれかで1回実施)

クラミジアトラコマチス核酸同定検査

その他、医師が必要と認める検査

多胎

問診及び診察

尿化学検査

保健指導

その他、医師が必要と認める検査

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若桜町妊婦健康診査実施要綱

平成21年3月31日 告示第21号

(令和7年7月11日施行)