○若桜町任意インフルエンザ予防接種費用助成要綱
平成20年10月30日
告示第45号
(目的)
第1条 この要綱は、任意接種であるインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、個人のインフルエンザの発病又は重症化を防止し、その蔓延の予防を推進するため、その費用を全額助成することで経済的負担の軽減を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象となる者は、本町に住所を有する乳児から高校生相当年齢の者(以下「対象者」という。)の保護者と高校生相当年齢を超え満64歳までの生活保護受給世帯の者(以下「助成対象者」という。)とする。
(実施期間)
第3条 予防接種の実施期間は、当該年度の10月1日から1月末日までとする。
(助成金の給付等)
第4条 助成金の額、助成の方法、支給の方法については、別表に定めるとおりとする。
(返還)
第5条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を若桜町に返還させることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日告示第71号)
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日告示第100号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年10月15日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年9月18日告示第78号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成29年9月13日告示第55号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年9月25日告示第65号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月2日告示第87号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日告示第97号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月8日告示第124号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日告示第73号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
別表(第4条関係)
任意インフルエンザ予防接種 助成方法等
区分 | 助成金額 | 申請手続き | 支給方法 |
インフルエンザHAワクチン (皮下注射) | 費用に係る金額とする。 (ただし、満13歳未満の者は、1人につき年度2回までとする。満13歳以上の者は、1人につき年度1回までとする。) | 委任状(様式第1号)により、町が委託契約を締結した東部医師会の会員(以下「委託医療機関」という。)に委任する。 | 委託医療機関が町に請求することで、指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。 |
経鼻弱毒生インフルエンザワクチン (鼻噴霧型ワクチン) | 費用に係る金額とする。 (ただし、満13歳未満の者は、1回あたりの上限を、8,420円とする。 また、満13歳以上の者は、1回あたりの上限を4,210円とする。) | 1 この要綱による助成を受けようとする者は、若桜町任意インフルエンザ予防接種費助成金交付申請書(様式第2号。以下「交付申請書」という。)を町長に提出するものとする。 2 前項の交付申請書には、医療機関が発行した領収証を添付しなければならない。 3 町長は、第1項の交付申請書を受理した場合において、これを審査し、助成金の交付を決定したときは、助成対象者に、若桜町任意インフルエンザ予防接種費助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。 4 町長は、第1項の交付申請書を受理した場合において、これを審査し、助成金の交付を行わないことを決定した時は、若桜町任意インフルエンザ予防接種費助成金交付却下通知書(様式第4号)により通知するものとする。 | 接種対象児の保護者が、町に請求し指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。 |