○若桜町任意インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成20年10月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、任意接種であるインフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、個人のインフルエンザの発病又は重症化を防止し、その蔓延の予防を推進するため、その費用を全額助成することで経済的負担の軽減を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、本町に住所を有する乳児から高校生相当年齢の者(以下「対象者」という。)の保護者と高校生相当年齢を超え満64歳までの生活保護受給世帯の者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成金の給付)

第3条 助成金の額は、予防接種に係る費用の全額とし、1回あたり上限4,220円、助成対象者1人につき年度2回までとする。(ただし、満13歳以上の者は1人につき年度1回までとする。)

2 助成金の受領については、委任状(別記様式)により町が委託契約を締結した東部医師会の会員(以下「委託医療機関」という。)に委任する。

(助成の方法)

第4条 助成対象者は、対象児の接種を希望する場合、若桜町作成の予診票と委任状を委託医療機関に提出するものとする。

(支給の方法)

第5条 助成金は、委託医療機関が町に請求し、委託医療機関の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。

(返還)

第6条 町長は、助成対象者が偽りその他不正な行為により助成金を受けたときは、当該助成金を若桜町に返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成21年9月30日告示第71号)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年9月30日告示第100号)

この要綱は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年10月15日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

(平成27年9月18日告示第78号)

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年9月13日告示第55号)

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年9月25日告示第65号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

(令和2年9月2日告示第87号)

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月1日告示第97号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年8月8日告示第124号)

この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

画像

若桜町任意インフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成20年10月30日 告示第45号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成20年10月30日 告示第45号
平成21年9月30日 告示第71号
平成25年9月30日 告示第100号
平成26年10月15日 告示第91号
平成27年9月18日 告示第78号
平成29年9月13日 告示第55号
平成30年9月25日 告示第65号
令和2年9月2日 告示第87号
令和3年9月1日 告示第97号
令和4年8月8日 告示第124号