○若桜町定期予防接種実施要綱
平成26年10月16日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づき若桜町が実施する定期予防接種(以下「予防接種」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象となる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者または町長が対象と認めた者で予防接種の対象年齢の者を対象者(以下「被接種者」という。)とする。
2 対象となる予防接種の種類等は、別表のとおりとする。
(被接種者への通知)
第3条 被接種者及びその保護者に、接種券等を町より個別に通知する。
(接種の場所)
第4条 予防接種は、町長の要請に応じて個別接種に協力をする旨を承諾した医師が所属する医療機関(以下、「委託医療機関」という。)に委託することにより個別に実施する。ただし、被接種者が寝たきりなどにより、委託医療機関での接種の実施が困難な場合においては、接種を実施する際の事故防止対策や副反応対策の十分な準備がなされた場合に限り、その者の自宅、入所・入院施設等で接種を実施することができる。
(接種の実施)
第5条 被接種者及びその保護者は、委託医療機関において接種するときは、当該委託医療機関に接種券及び予診票を提出しなければならない。
2 委託医療機関は、実施にあたっては、予防接種法及びこれに基づく予防接種実施要領に準ずるほか、予防接種ガイドライン等検討委員会が示した「予防接種ガイドライン」に定められた事項を遵守しなければならない。
(予防接種に関する記録)
第6条 委託医療機関は、接種を行った際には、接種済証にロット番号等を記載し、当該接種を行った医師の記名押印を行わなければならない。また、町は台帳を作成し、少なくとも5年間は適正に管理・保存しなければならない。
(経費負担)
第7条 接種に要する経費は委託料として、別表のA類疾病については町の負担とする。また、B類疾病については課税状況に応じて一部個人負担とする。
(委託料)
第8条 委託料は、被接種者一人1回につき委託契約書の定めるところの額とする。
(委託料の請求方法)
第9条 委託医療機関は、接種券を受領し予防接種を行ったときは、請求書に一月分の接種券及び予診票を添付して、接種した日の属する月の翌月10日までに町長に対して委託料を請求するものとする。
(償還払による助成)
第10条 委託医療機関以外でやむを得ず自己負担により予防接種を受けた場合、その他のやむを得ない事情がある場合については、償還払により被接種者及びその保護者に規定する限度額を上限として助成を行うことができる。
2 助成を受けようとする被接種者及びその保護者は、若桜町定期予防接種費用助成申請書兼請求書(以下、「申請書兼請求書」という。)(様式第1号)に未使用の接種券及び接種済証又は接種記録の記載された母子健康手帳の写し及び領収書を添付して、町長に提出するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前項の規定による申請書兼請求書を受理し、適正と認められたときは、助成金の交付について決定し、若桜町定期予防接種費用助成交付決定通知書(様式第2号)により交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により前条に規定する助成を受けた者があるときは、被接種者及びその保護者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(長期の療養を要する疾病により接種機会を逸した者への接種機会の確保)
第13条 被接種者であった期間中に、長期にわたり療養を必要とする疾病に定めるものにかかったこと、その他厚生労働省令で定める特別の事情があることにより予防接種を受けることができなかったと認められるものについて、当該の特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、当該疾病に係る予防接種の対象者とする。ただし、四種混合については15歳未満であること、BCGについては4歳未満であること、ヒブワクチンについては10歳未満であること、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳未満であることとする。この接種の該当であると判断された場合は、医師が記載した「定期予防接種該当者証明書」(様式第3号)を事前に町へ提出し、町はそれが適切であると認めたときは、新たに接種券を交付するものとする。
(副反応疑いの報告)
第14条 医師又は委託医療機関は、予防接種の接種後の副反応疑いを診断した場合は、被接種者及びその保護者の同意を得て、別に定める予防接種後副反応疑い報告書により、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構(FAX(FAX番号:0120-176-146)による。)及び町長へ報告しなければならない。
(健康被害救済制度)
第15条 予防接種法に基づく定期の予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡した場合において、該当の予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法の規定に基づき医療費などの給付を行う。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成26年10月1日から適用する。
附則(平成28年9月14日告示第40号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月2日告示第86号)
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第70号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第26号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
予防接種法による定期の予防接種
A類疾病
予防接種の種類 | 対象年齢 | 接種回数 |
四種混合・三種混合・不活化ポリオ (ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ) | 生後2月~90月未満 | 1期初回:3回 1期追加:1回 |
二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 11歳~13歳未満 | 1回 |
麻しん 風しん 麻しん風しん混合 | 1期:生後12月~24月未満 | 1期:1回 2期:1回 |
2期:5歳~7歳未満で、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から該当始期に達する日の前日まで | ||
日本脳炎 | 1期:生後6月~90月未満 生後90月~20歳未満 (平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの未接種者) | 1期初回:2回 1期追加:1回 |
2期:9歳~13歳未満 13歳~20歳未満 (平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの未接種者) | 1回 | |
インフルエンザ菌b型 (ヒブ) | 生後2月~60月未満 | 1~4回 |
小児用肺炎球菌 | 生後2月~60月未満 | 1~4回 |
子宮頸がん | 小学校6年生~高校1年生に相当する年齢の女子 | 2回又は3回(9価HPVワクチンを15歳未満で接種する場合のみ2回とすることができる) |
子宮頸がん (キャッチアップ接種) | 平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの子 | 3回 |
水痘 | 生後12月~36月未満 | 2回 |
B型肝炎 | 生後12月未満 (平成28年4月1日以後に生まれた者) | 3回 |
BCG | 生後12月未満 | 1回 |
ロタウイルス感染症 | 1価ワクチン:生後6週~生後24週0日まで | 2回 |
5価ワクチン:生後6週~生後32週0日まで | 3回 |
B類疾病
予防接種の種類 | 対象者 | 接種回数 |
高齢者インフルエンザ | ・65歳以上の者 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓、又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活行動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 1回 |
高齢者肺炎球菌感染症 | ・65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳 ・60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する者。 | 1回 |