○若桜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年9月27日

告示第54号

(趣旨)

第1条 若桜町に住むすべての子どもが、心身ともに健やかに生まれ育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう関係機関が適切に連携して、子ども及びその家庭を支援するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、若桜町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、保護者のない児童又は保護者に養育させることが不適当若しくは困難であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護を図るため、要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報の交換や、支援内容について協議を行う。

(組織)

第3条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別支援会議によって組織する。

第4条 代表者会議は、実務者会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として開催し、要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討などを行う。

2 実務者会議は、要保護児童に関する情報交換や支援方針の協議、また要保護児童対策を推進するための啓発活動についての協議を行う。

3 個別支援会議は、個別の要保護児童について具体的な支援内容を検討する。

(委員)

第5条 協議会委員は、次に定める関係機関の者で構成し、町長が委嘱する。

(1) 鳥取県福祉相談センター(中央児童相談所・婦人相談所)

(2) わかさこども園

(3) 若桜町民生児童委員協議会

(4) 鳥取県東部医師会

(5) 若桜学園

(6) 郡家警察署

(7) 若桜町教育委員会事務局

(8) 鳥取地方法務局

2 実務者会議及び個別支援会議は、前項で定めた機関で実際に活動する実務者、個別の要保護児童に直接関わりを有する担当者をもって構成する。

3 町長は、協議会の運営に必要があると認める場合は、上記の機関以外の者を出席させることができる。この場合において、出席した者に対し町長は協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

(任期)

第6条 協議会委員の任期は、2年とする。ただし、委員に交替があった場合は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第7条 協議会に、会長及び副会長を置くこととし、委員の互選によってこれを選出する。

2 会長は、協議会を統括し、本会を代表する。

3 副会長は、会長に事故あるときにその職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 実務者会議及び個別支援会議に座長を置き、委員の互選によってこれを選出する。また、会議の招集は必要に応じて事務局が招集し、座長が主宰する。

(守秘義務)

第9条 協議会における要保護児童等に関する情報は、要保護児童等の適切な保護を図るためのものであり、委員は正当な理由がなく、委員として知り得た秘密を漏らしてはならない。

(調整機関の指定)

第10条 町長は、要保護児童対策調整機関として、若桜町保健センターを指定し、庶務業務を行わせる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年7月29日告示第58号)

この要綱は、平成23年8月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第79号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第75号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和5年4月3日告示第51号)

この要綱は、令和5年4月3日から施行する。

若桜町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年9月27日 告示第54号

(令和5年4月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年9月27日 告示第54号
平成23年7月29日 告示第58号
平成24年3月30日 告示第79号
平成25年4月1日 告示第75号
令和5年4月3日 告示第51号