○若桜町外来療育等指導事業取扱要綱
平成22年8月11日
告示第67号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町(以下「町」という。)内に住所を有する者が、鳥取市外来療育等指導事業運営要綱に基づき鳥取市立若草学園において実施される鳥取市外来療育等指導事業(以下「外来療育等指導事業」という。)を利用することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(契約の締結)
第2条 町長は、町内に住所を有する者が外来療育等指導事業を利用する場合には、あらかじめ鳥取市長と委託契約(様式第1号)を締結しておくものとする。
(利用申請)
第3条 外来療育等指導事業を利用しようとする者は、若桜町外来療育等指導事業利用申請書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(利用決定)
第4条 町長は、申請の内容を審査し、利用の可否を決定した場合には、若桜町外来療育等指導事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の決定通知を受けた者は、若桜町外来療育等指導事業利用決定通知書の写しを鳥取市立若草学園に提示するものとする。
3 鳥取市立若草学園は、前項の提示があった場合には、鳥取市外来療育等指導事業運営要綱第7条及び鳥取市外来療育等指導事業運営要領第4条のサービスを提供するものとする。
(負担金の請求及び支払)
第5条 鳥取市長は、鳥取市外来療育等指導事業運営要領に基づき算定された町負担分を若桜町外来療育等指導事業町負担額請求書(様式第4号)により町長に請求するものとする。
2 町長は、鳥取市長から請求のあった若桜町外来療育等指導事業町負担額を鳥取市長の指定する口座に支払うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年10月25日告示第85号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。