○若桜町災害遺児手当支給条例
昭和47年3月31日
条例第611号
(目的)
第1条 この条例は、災害遺児について災害遺児手当を支給することにより、災害遺児の健全な育成を図り、もってその福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害遺児」とは、義務教育終了前の児童(15歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含む。)で、若桜町内に住所を有するもののうち、その養育者が天災又は交通事故・海難その他の事故(以下「災害」という。)により死亡し、又は障害の状態(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表に定める程度の障害の状態をいう。以下同じ。)となったもの(夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が災害により死亡し、又は障害の状態となった当時胎児であった子が生まれた場合における当該子を含む。)をいう。
(1) 父又は母
(2) 児童を監護し、かつ、その生計を維持する者(父及び母のいずれもが死亡し、若しくは障害の状態にあり、又はこれらと同様の状態にあるときに限る。)
(手当の支給)
第3条 町長は、災害遺児の養育者又は未成年後見人若しくはこれに準ずる者(以下「養育者等」という。)に対し、災害遺児手当(以下「手当」という。)を支給する。
(1) その生計を維持し、又は同じくする父又は母が再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をした者
(2) 養子となった者
(手当の額)
第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は1月につき、2,000円に手当を支給する災害遺児の数を乗じて得た額とする。
(認定)
第5条 災害遺児の養育者等は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、町長の認定を受けなければならない。
(支給期間及び支払期月)
第6条 手当の支給は、災害遺児の養育者等が前条の規定による認定を請求した日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 手当は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。
(支給の制限)
第7条 手当は、受給資格者(第3条に規定する養育者等をいう。)の前年の所得(1月から6月までの間に災害遺児について支給される手当については、前前年)において、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により納付すべき所得税額があるときは、その年の7月から翌年の6月までは、その全部を支給しない。
(手当額の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年10月5日条例第624号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年7月31日条例第692号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和57年9月25日条例第951号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の若桜町災害遺児手当支給条例第7条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
3 昭和62年3月以前の月分の災害遺児手当については、なお、従前の例による。
附則(平成12年6月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月25日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。