○若桜町児童福祉審議会設置条例
昭和41年10月4日
条例第438号
(設置)
第1条 本町の児童及び妊産婦の福祉に関し、町長の諮問に応じ、必要事項を調査審議するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第8条第3項の規定に基づき若桜町児童福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(委員)
第2条 審議会は、委員10人以内でこれを組織する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第446号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。