○若桜町養育支援訪問指導事業実施要綱
平成21年5月29日
告示第44号
(目的)
第1条 養育支援が必要であると判断した家庭に対し、保健師等がその居宅を訪問し養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は若桜町とする。
(対象者)
第3条 対象者は、若桜町に住所を有する養育支援が必要と認められる家庭の児童及び養育者とする。
(対象者の把握)
第4条 町は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡等により把握する。
(訪問指導の実施)
第5条 訪問指導は保健師等により実施し、必要と認められる回数訪問する。
2 訪問結果何らかの異常が認められた場合は、当該者に医療機関等への受診勧奨を図るとともに、関係機関へ連絡し迅速に対応措置を講ずるものとする。
(関係機関との協力)
第6条 町は、養育支援訪問指導について医療機関、育児支援関係機関等の積極的な協力を求め、訪問指導の方法、内容等について検討し、常に緊密な連携を図るなど訪問指導活動の円滑な推進に努める。
(秘密の保持)
第7条 本事業の関係者は、対象者の人権を尊重して本事業を行うとともに、本事業により知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。