○若桜町生後1か月母子健康診査費助成要綱

平成26年6月5日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳児の健やかな成長に資すること並びに母親の子育て不安の軽減及び虐待の予防に資するため、母親の産後の健康状態を把握することを目的として、生後1か月母子健康診査(以下「1か月健診」という。)の受診費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成対象者は、1か月健診を受診する母子(母子のいずれかが死亡した場合を含む。)であって、当該健診受診の日において本町に住所を有する者とする。

(助成対象及び助成額)

第3条 助成対象は、当該健診に必要な健診費とし、同一の出産につき母子それぞれ1回限りとする。

2 助成額は、当該健診の受診の際に支払った健診費

(受診できる医療機関)

第4条 この要綱による助成は、町内外を問わず、1か月健診を実施しているすべての医療機関を対象とする。

(助成の申請等)

第5条 この要綱による助成を受けようとする者は、1か月健診から6か月以内に若桜町生後1か月母子健康診査費助成金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書という。」)を町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

2 前項の交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医療機関等が発行した領収書

(2) その他

3 町長は、第1項の交付申請書を受理した場合において、これを審査し、助成金の交付を決定したときは、助成対象者に若桜町生後1か月母子健康診査費助成金交付決定通知書(様式2号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

4 町長は、第1項の交付申請書を受理した場合において、これを審査し、助成金の交付を行わないことを決定した時は、若桜町生後1か月母子健康診査費助成金不交付決定通知書(様式3号。以下「不交付決定通知書」という。)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽り、その他不正な手段により健康診査費用の助成を受けた者があるときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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若桜町生後1か月母子健康診査費助成要綱

平成26年6月5日 告示第53号

(平成26年6月5日施行)