○若桜町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年5月29日

告示第43号

(目的)

第1条 子育ての孤立化を防ぐために、乳児のいる家庭をすべて訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行う。また、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(訪問の時期)

第2条 家庭訪問は原則として母子保健法に基づく訪問指導と同時に実施することとし、対象乳児が生後4か月を迎えるまでの間に1回訪問する。なお、第3条第2号及び第3号に掲げる家庭については訪問の同意が得られた場合及び対象乳児が若桜町の住居に戻ったことが確認できた場合は速やかに訪問する。

(対象家庭)

第3条 原則として生後4ヶ月を迎えるまでの乳児のいる家庭すべてを事業の対象とする。ただし、次の家庭ついては訪問の対象外にできる。

(1) 養育支援事業等により、既に情報提供や養育環境の把握ができている家庭

(2) 訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨等を説明し訪問の働きかけを行ったにもかかわらず、訪問の同意が得られない家庭

(3) 子の入院や長期の里帰り出産等により生後4ヶ月を迎えるまでに若桜町の住居に子がいないと見込まれる家庭

(訪問者)

第4条 訪問者は、保健師とする。また、栄養士も同伴できるものとする。

(事業内容)

第5条 本事業は以下の内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴、相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(個人情報の保護)

第6条 事業の実施を通じて訪問者が知り得た個人情報は、適切に管理し外部に漏れることのないようにしなければならない。

(事業の届出)

第7条 児童福祉法等の一部を改正する法律(平成20年法律第85号)により、第2種社会福祉事業として事業開始を鳥取県に届出し、指導監督を受けるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

若桜町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成21年5月29日 告示第43号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年5月29日 告示第43号