○若桜町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年12月6日

告示第111号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、若桜町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる各号に掲げる事務を処理する。

(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務

(2) その他町長が必要と認める事務

(組織)

第3条 会議は、委員10人以内で組織する。

2 会議は、若桜町児童福祉審議会の委員をもって充てる。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていないときの招集は、町長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、町民課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第86号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

若桜町子ども・子育て会議設置要綱

平成25年12月6日 告示第111号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年12月6日 告示第111号
令和4年7月1日 告示第86号