○若桜町子ども・子育て会議設置要綱
平成25年12月6日
告示第111号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、若桜町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次に掲げる各号に掲げる事務を処理する。
(1) 法第77条第1項各号に掲げる事務
(2) その他町長が必要と認める事務
(組織)
第3条 会議は、委員10人以内で組織する。
2 会議は、若桜町児童福祉審議会の委員をもって充てる。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていないときの招集は、町長が行う。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、町民課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(令和4年7月1日告示第86号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。