○若桜町子育て支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育資源の情報提供などを実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことを目的として定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、若桜町とする。

(実施施設)

第3条 この事業は、若桜町立わかさこども園(以下、「わかさこども園」という。)に事務局を置き、わかさこども園及び若桜町子育て支援・世代間交流センター(以下、「子育て支援センター遊びば」という。)において実施する。

(開設日及び開所時間)

第4条 若桜町子育て支援センター(以下「センター」という。)の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)は除く。

(2) 開所時間 午前9時から午後5時までとする。

(職員の配置等)

第5条 この事業を実施するに当たり、センターに指導員並びにその補助的業務を行う指導員を配置するものとする。

2 指導員は、わかさこども園の保育教諭等が担当し、地域の子育て家庭(これから子育てを始める家庭を含む。以下同じ。)の支援活動の企画、調整、実施のほか、児童の育児、保育に関する相談指導を行う。

3 指導員は、事業の実施に関し必要な事業計画を、年度当初に定めるものとする。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるものを行うものとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

地域の子育て家庭の保護者や児童等(以下「子育て家庭」という。)に対する相談指導を行うこと。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育てサークル活動等を行う者の育成・支援を行うこと。

(3) 子育てに係る情報の提供、援助の調整

各種子育てに関する情報の提供、援助の調整を行うこと。

(4) 世代間交流事業の推進

子育て家庭と地域の方々の交流推進を行うこと。

(5) その他町長が必要と認める事業

(事業の実施方法)

第7条 事業の実施方法は、次に掲げるものを行うものとする。

(1) 育児不安等についての相談指導

 育児不安等についての相談指導の実施にあたっては、常に子育て家庭の把握に努め必要な援助を行うこと。

 子育て家庭に対する相談指導は、来所、電話及び家庭訪問による等、家庭の状況や地域の実情に応じた方法により実施すること。

 相談にあたって、処遇困難な事例や他の機関等で対応することが適切であると考えられる事例は、他の機関等に紹介するなど適切な対応を行うこと。

(2) 子育てサークル等の育成・支援

子育て家庭が育児に関する情報交換や子育ての相互協力等を行う地域の子育てサークル及び子育て家庭並びにわかさこども園に協力する子育てボランティアの育成・支援を行うこと。

(3) 子育てに係る情報の提供、援助の調整

地域の子育てに関する情報を収集し、必要に応じ子育て家庭に対してその情報の提供を行うこと。

(4) 世代間交流事業

子育て支援センター遊びばを拠点施設として子育て家庭と地域の方々の集いの場となるよう居場所づくりや健全育成の推進、交流の場づくりを推進すること。

(情報提供)

第8条 前条に規定する事業の実施については、地域住民に対して広報紙等を通じて周知の徹底を図らなければならない。

(関係機関との連携)

第9条 センターは、事業の実施について、わかさこども園、保健センター、教育委員会事務局、若桜学園等と連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 この事業の関係者は、本事業の対象者等への対応には十分配慮するとともに、業務を行うに当たって知り得た情報については、業務遂行以外に用いてはならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第13号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第22号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第60号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第57号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行する。

若桜町子育て支援センター事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第24号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第24号
平成24年3月30日 告示第13号
平成25年3月27日 告示第22号
平成27年4月1日 告示第60号
平成28年3月31日 告示第57号
平成29年12月15日 告示第68号