○若桜町放課後児童クラブ実施要綱
平成19年3月30日
告示第23号
(目的及び設置)
第1条 昼間、保護者が労働等により家庭にいない児童に対し適切な遊び及び生活の場を与えて、児童の健全な育成を図ることを目的として、若桜町放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(実施機関)
第2条 実施機関は、若桜町とする。
(実施場所)
第3条 実施場所は、若桜町立若桜学園(若桜町大字浅井289番地(以下「若桜学園」という。))主会場とする。
(対象児童)
第4条 児童クラブの対象となる児童は、町内の小学校に在籍する児童及び町内の保育所並びに幼稚園に在籍する町内に住所を有する年長児で、また、その他健全育成上指導を要する児童、かつ、保護者が労働又は病気等の事由により昼間家庭にいない児童とする。
(活動内容)
第5条 児童クラブの活動は、文化活動、スポーツ、レクリェーション活動等による生活指導とし、教育的配慮のある活動を行うものとする。
(登録申請)
第6条 参加希望者は、放課後児童クラブ利用登録申請書(別記様式)により申請するものとする。
(開設日及び開設時間)
第7条 児童クラブの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。
(1) 開設日 毎週月曜日から土曜日及び学校休業日とする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く。
(2) 開設時間 月曜日から金曜日は、授業終了後から午後6時30分まで、土曜日及び学校休業日は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更若しくは臨時休業することができる。
(指導体制)
第8条 児童クラブに指導員を置き、原則として2名が指導にあたるものとする。ただし、参加児童数により増員することができる。なお、指導員は町長が任命する。
(指導員の勤務時間)
第9条 指導員の勤務時間は、月曜日から金曜日までは、授業終了後から午後6時30分まで、土曜日及び学校休業日は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
2 指導員は、所定の時間までに出勤し、出勤簿に押印しなければならない。
(特別行事活動)
第10条 指導員は、若桜学園の施設外で特別行事活動を実施しようとするときは、事前に町長に届け出なければならない。
(事故発生等の報告)
第11条 指導員は、指導中に事故が発生したときは、その状況を速やかに町長に報告しなければならない。
(施設、設備等の管理)
第12条 指導員は、利用する施設、設備等の維持保全にあたるものとする。
(経費の一部負担)
第13条 参加児童等の保護者は、児童クラブの運営に必要な経費の一部として次のとおり負担するものとする。
区分 | 金額(日額) |
授業終了後 | 児童1人につき 100円 |
学校休業日 | 児童1人につき 300円 |
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第25号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第14号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行する。