○いきいきわかさっ子サポート事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町立わかさこども園(以下「わかさこども園」という。)の児童に係る利用者負担額等を無料化することにより、保護者に係る経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み・育てやすい環境づくりを推進していくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象児童 わかさこども園に入園する又はしている児童

(2) 保護者等 対象児童を扶養する父母又は父母にかわって養育している養育者

(3) いきいきわかさっ子サポート事業 対象児童の保育に係る利用者負担額等を免除し、無料化する事業

(対象者)

第3条 いきいきわかさっ子サポート事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する保護者等とする。

(1) 対象児童及び保護者等が若桜町に居住し、かつ、住民登録している者

(2) その他、町長が対象者と認める者

(対象利用者負担額等)

第4条 免除の対象となる利用者負担額等は、若桜町立わかさこども園管理運営規則(平成27年若桜町規則第1号)別表に定める額とする。

(申請)

第5条 対象者は、利用者負担額等の免除を受ける際には、いきいきわかさっ子サポート事業利用者負担額等免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、速やかに適否を決定し、いきいきわかさっ子サポート事業利用者負担額等免除決定(却下)通知書(様式第2号)をもってその結果を通知するものとする。

(届出)

第7条 対象者は、第3条に規定する対象者に該当しなくなったときは、町長に届け出るものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、第6条の規定による免除の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、免除の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により免除の決定を受けたとき

(2) 第3条に規定する対象者でないことが判明したとき

2 町長は、前項の規定により免除の決定を取り消したときは、免除した利用者負担額等の範囲内において納付を求めることができるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第56号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第54号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月1日告示第76号)

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

2 令和元年9月30日までに申請がなされているものについては、改正後の規定を適用する。

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いきいきわかさっ子サポート事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第25号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第25号
平成27年4月1日 告示第56号
平成28年3月31日 告示第54号
令和元年11月1日 告示第76号