○若桜町子育て短期支援事業実施要綱
平成23年8月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合や子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合及び経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要な場合等の子育て短期支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類及び内容)
第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合、子育てに係る保護者の負担の軽減が必要な場合、養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又は経済的な理由により緊急一時的に親子を保護することが必要となった場合等に、一時的に養育・保護する事業とする。また、必要に応じて親子を一時的に入所させ、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援及び保護者のエンパワメント支援等を実施するものとする。
(2) 平日日帰りステイ事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、平日の日中において家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、実施施設等において平日の日中の養育・保護を行う事業とする。
(3) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業は、児童を養護している家庭の保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合、養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合又はその他緊急の場合にその児童を通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。また、必要に応じて親子を一時的に入所させ、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援及び保護者のエンパワメント支援等を実施するものとする。
(事業の実施施設等)
第3条 この事業の実施施設等は、あらかじめ町長が指定した児童福祉施設や里親等とする。
(対象者の要件)
第4条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 保護者が本町に住所を有していること。
(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。
(3) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業については、児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等での公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ等)により、一時的に家庭において児童を養育できない場合、養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援等が必要な場合又は経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合であること。
(4) 平日日帰りステイ事業については、児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等での公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ等)により、平日の日中において、一時的に家庭において児童を養育できない場合や経済的問題等により緊急一時的に親子の保護を必要とする場合であること。
(5) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業については、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり児童を養育できない場合や養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合、保護者のレスパイト・ケアや養育技術の提供のための相談支援等の利用を必要とする場合であること。
(事業の実施方法)
第5条 この事業は、町が実施施設等にその養育・保護を委託して行うものとする。
(事業の利用期間及び利用時間)
第6条 事業の利用期間は、次のとおりとする。
(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業の養育・保護の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(2) 平日日帰りステイ事業の利用時間は、おおむね午前8時から午後5時までとする。
(3) 夜間養護等(トワイライト)事業の夜間養護の利用時間は、おおむね午後10時までとする。
(事業利用の申込)
第7条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ子育て短期支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前条に定める申込みを怠ったことが判明したとき。
(事業利用の報告)
第11条 実施施設等の長は、事業を利用した月の翌月5日までに子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 前項に定めるもののほか、町長は必要に応じて、実施施設等に事業実施状況並びに対象家庭及び子ども等の状況について報告を求めることができることとし、求めを受けた実施施設等は直ちに報告を行うものとする。
(費用)
第12条 町長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設等の長の請求により月毎に支弁するものとする。
2 事業を利用する保護者は、町長の請求に基づき町の発行する納入通知書により期限内に、町指定金融機関に別表に定める経費を負担しなければならない。
3 町長は、本事業の実施施設がこの事業を実施するために、専従の人員の配置をする場合、必要な経費を負担することができるものとする。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和5年4月3日告示第49号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日告示第33号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
子育て短期支援事業に要する経費
(単位:児童等1人当たり日額、円)
区分 | 委託に要する経費 | 保護者負担額 | ||
短期入所生活援助(ショートステイ)事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 0 |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,500 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 0 | |
2歳以上児 | 5,500 | 0 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,500 | 0 | ||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 10,700 | 5,350 | |
2歳以上児 | 5,500 | 2,750 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,500 | 750 | ||
平日日帰りステイ事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 8,630 | 0 |
2歳以上児 | 4,720 | 0 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,200 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 8,630 | 0 | |
2歳以上児 | 4,720 | 0 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,200 | 0 | ||
その他世帯 | 2歳未満児 | 8,630 | 4,310 | |
2歳以上児 | 4,720 | 2,360 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,200 | 600 | ||
夜間養護等(トワイライトステイ)事業夜間養護 | 生活保護世帯 | 夜間養護事業 | 1,500 | 0 |
市町村民税非課税世帯 | 夜間養護事業 | 1,500 | 0 | |
その他世帯 | 夜間養護事業 | 1,500 | 750 | |
夜間養護等(トワイライトステイ)事業休日預かり事業 | 生活保護世帯 | 2歳未満児 | 8,630 | 0 |
2歳以上児 | 4,720 | 0 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,500 | 0 | ||
市町村民税非課税世帯 | 2歳未満児 | 8,630 | 0 | |
2歳以上児 | 4,720 | 0 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,500 | 0 | ||
その他世帯 | 2歳未満児 | 8,630 | 4,310 | |
2歳以上児 | 4,720 | 2,360 | ||
親子入所する場合の親及び緊急一時保護の親 | 1,500 | 750 |
(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯には、ひとり親家庭、保護者が障がいを有する家庭、児童虐待防止の観点から必要な家庭又は養育環境等により児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合も含む。