○若桜町ファミリーサポートシステム事業実施要綱
平成22年6月30日
告示第103号
(目的)
第1条 この要綱は、若桜町ファミリーサポートシステム事業(以下「事業」という。)により、町民相互の子育て支援活動に関し必要な事項を定めることにより、地域における子育て支援の推進を図るとともに、子育て中の働く者が仕事と育児を両立できる環境を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、事業とは、子育ての支援を行いたい者(以下「支援会員」という。)と子育ての支援を受けたい者(以下「依頼会員」という。)が会員となって行う会員相互による子育て支援活動をいう。
(事業の運営主体)
第3条 この事業の運営主体は、若桜町とする。
(事務局)
第4条 この事業の事務局を、若桜町立わかさこども園に置く。
(事務局の業務)
第5条 事務局は、次に各号に掲げる業務を行う。
(1) 支援会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 会員同士の活動調整に関すること。
(3) 会員の研修及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機構との連絡調整の関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この事業の目的の達成に関し必要と認められる業務
(会員)
第6条 会員は、事業の趣旨を理解し、入会申込書(様式第1号)により、町長に申込まなければならない。
(1) 若桜町内に居住していること。
(2) 支援会員にあっては、健康で積極的に支援活動ができる満20歳以上の者であって、町長が実施する説明会及び指定する研修会等を受講した者とする。ただし、町長が同様の研修等を修了したと認める者については免除することができる。
(3) 依頼会員にあっては、原則として、おおむね満1歳以上で小学6年生までの子どもを持つ者であって、町長が実施する説明会を受講した者とする。
(会員の資格喪失)
第7条 会員は、次の各号の一に該当したときは、会員の資格を喪失する。
(1) 町長に脱会届(様式第2号)の申し出をしたとき。
(2) 若桜町外に転出したとき。
(3) この要綱に違反し、会員として適さないと認められるとき。
2 会員は、その身分を喪失したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(会員の義務)
第8条 会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 支援活動を通じて知り得た会員及びその家族の情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(2) 支援活動を通じて物品の販売若しくはあっ旋又は宗教活動若しくは政治活動等を行ってはならない。
2 支援会員は、次の各号に掲げる義務を負う。
(1) 支援活動中の子どもの安全確保に努めなければならない。
(2) 支援活動中の子どもに異常を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。
(支援活動の内容)
第9条 支援会員が行う支援活動の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園及び小学校その他これらに類する施設(以下「保育施設等」という。)の開始時間まで預かること。
(2) 保育施設等の終了時間以降預かること。
(3) 保育施設等への送迎を行うこと。
(4) 傷病により保育施設を休む時及び保育施設等が休業のとき預かること。
(5) 通院、残業等、保護者の都合により一時的に子どもを預かること。
(6) その他、子育て支援のために必要と認める支援を行うこと。
2 子どもを預かる場合は、原則として支援会員の自宅において行うものとする。ただし、依頼会員と支援会員との間で合意がある場合にはこの限りではない。
3 宿泊を伴う支援活動は行わないものとする。
4 支援会員は、1回の活動につき、1人の支援を行うものとする。ただし、兄弟姉妹がある場合は、この限りでない。
(支援活動の時間)
第10条 支援活動は、原則として午前7時から午後7時までの間の必要と認められる時間とする。
2 支援時間は、1回につき原則として1時間以上とし、1時間を超える場合は30分を単位とする。この場合において、30分に満たない時間については、30分に切り上げるものとする。
3 支援時間は、次の各号に掲げる時間をいう。
(1) 子どもを自宅で預かる場合は、支援会員が子どもを預かったときから、依頼会員が子どもを迎えに来たときまでとする。
(2) 保育施設等への送迎の場合は、支援会員が子どもを預かったときから、保育施設等に送り届けたときまで、及び保育施設等から子どもを預かり、依頼会員へ引き渡したときまでとする。
(支援活動の調整)
第11条 依頼会員は、支援活動を受けようとするときは、事務局に申込を行うものとする。
2 事務局は、依頼会員から支援活動の申込を受けたときは、依頼会員が希望する支援活動の内容、日時等必要事項を確認し、支援会員との調整を行うこと。
3 事務局は、調整連絡票及び打ち合わせ票を作成し、調整連絡票を記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。
4 支援会員は、支援活動を実施した後、調整連絡票に活動内容を記載し、依頼会員の確認を受けなければならない。
5 支援会員は、前項の確認を受けた後、支援活動に応じた活動報酬を依頼会員から受領し、調整連絡票の所定の欄に記名押印のうえ、依頼会員に提出するものとする。
6 依頼会員は、前項の調整連絡票を支援活動報告書として町長に提出するものとする。
(支援活動の報酬等)
第12条 依頼会員は、支援活動に対し、支援活動の終了後の都度、次に掲げる基準に従って支援会員に報酬等を支払うものとする。
(1) 1時間の場合 500円
(2) 1時間を超える場合 30分を単位として250円を加算
(3) 兄弟姉妹がある場合 2人目からは1人につき次の額とする。
ア 1時間の場合 200円
イ 1時間を超える場合 30分を単位として100円加算
(保険)
第13条 町長は、支援活動に関して生じた事故等に対応するため、会員を被保険者とした傷害保険、賠償責任保険及び児童傷害保険に加入する。
(個人情報の取扱)
第14条 会員の個人情報を用いる場合は会員の同意を、会員の家族等の個人情報を用いる場合は当該家族等の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第8号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。