○若桜町就学前子育て支援事業実施要綱

平成21年6月15日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、安心して子どもを生み育てる環境づくりの一環として、就学前児童を養育する保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この子育て支援事業の対象者は本町に居住し、かつ、住民基本台帳に登録されている者で、若桜町立わかさこども園(以下「こども園」という。)に3月1日に在籍している年長児で若桜町立若桜学園に入学予定である児童を養育している保護者とする。

(支給の内容)

第3条 この要綱に定める支給の内容は、次のとおりとする。

(1) 算数・粘土セット 1セット

(支給の期日)

第4条 支給の期日はこども園の卒園式の日とする。

(返還)

第5条 町長は偽りその他不正な行為により支給を受けた者がある時は若桜町に返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第15号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第110号)

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町就学前子育て支援事業実施要綱

平成21年6月15日 告示第41号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年6月15日 告示第41号
平成24年3月30日 告示第15号
平成25年4月1日 告示第110号