○若桜町緊急時預かり保育実施要綱

平成25年3月27日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町立わかさこども園(以下「わかさこども園」という。)において、幼稚部Ⅰの通常保育時間以外の時間帯における緊急時の保育(以下「緊急時預かり保育」という。)を実施することにより、保護者の子育て支援を行うことを目的とする。

(実施場所)

第2条 緊急時預かり保育はわかさこども園で実施する。

(対象児童)

第3条 緊急時預かり保育の対象児童は、若桜町立わかさこども園管理運営規則(平成27年若桜町規則第1号。以下「規則」という。)第3条に規定する幼稚部Ⅰに属する児童で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者等の疾病、入院や冠婚葬祭、地域活動等への参加等により、緊急・一時的に保育の必要となった児童

(2) 保護者等の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するために、緊急・一時的に保育の必要となった児童

(3) その他町長が児童の保育ができないと認めた場合

(実施日及び保育時間)

第4条 緊急時預かり保育は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、及び1月2日から同月3日並びに12月29日から31日を除き実施する。

2 緊急時預かり保育の実施時間は、登園日の午前7時から8時30分まで及び午後4時から7時まで並びに休園日の午前7時から午後7時までとする。ただし、土曜日は、午前7時30分から午後6時までとする。

(利用の申込)

第5条 緊急時預かり保育を利用しようとする者は、緊急時預かり保育利用申込書(様式第1号)を3日前までに提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(利用の承諾及び通知)

第6条 町長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに第3条に規定する要件を検討し、利用の可否について決定し、緊急時預かり保育利用承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 若桜町立わかさこども園設置条例(平成27年若桜町条例第13号)第7条に規定する緊急時預かり保育の利用者負担額は、次のとおりとする。

区分

利用者負担額

平日の7時00分から8時30分、16時00分から19時00分

児童1人につき1日当たり200円

幼稚部Ⅰの休園日のうち給食が伴わない日

児童1人につき1日当たり400円

幼稚部Ⅰの休園日のうち給食を伴う日

児童1人につき1日当たり500円

2 利用者負担額は、指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第59号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年12月15日告示第68号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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若桜町緊急時預かり保育実施要綱

平成25年3月27日 告示第27号

(平成29年12月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月27日 告示第27号
平成27年4月1日 告示第59号
平成29年12月15日 告示第68号