○若桜町延長保育実施要綱

平成16年3月17日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の延長等に伴い、通常の保育時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、保育時間の延長に対する需要の増大に適切に対応することを目的とする。

(実施施設)

第2条 延長保育を実施する施設は、若桜町立わかさこども園(以下「わかさこども園」という。)とする。

(対象児童)

第3条 延長保育の対象児童は、わかさこども園に入園している児童のうち、町長がやむを得ない事情のため、通常保育時間を超えて特に保育を必要とすると認める児童とする。

(延長保育利用の申込み)

第4条 延長保育を利用しようとする者は、あらかじめ延長保育利用申込書(様式第1号)により町長に申込まなければならない。

(利用の承諾及び通知)

第5条 町長は、前条の申込みを受けたときは、速やかに第3条に規定する要件を検討し、利用の可否について決定し、延長保育利用承諾書(様式第2号)により通知するものとする。

(異動届)

第6条 前条の規定により承諾を得た後、利用申込みに異動事項が生じた場合、延長保育利用時間変更届(様式第3号)により、速やかに届け出なければならない。

(事業の実施)

第7条 わかさこども園は、延長保育を適切かつ円滑に実施するため実施内容等を勘案し、本事業を担当する職員として保育教諭2名以上等、事業に必要な職員配置を行わなければならない。また、対象児童に対し、適宜、補食等を給与できるようにするものとする。

(利用者負担)

第8条 若桜町立わかさこども園設置条例(平成27年若桜町規則第13号)第7条に規定する延長保育の利用者負担額は次のとおりとする。

認定区分

延長保育時間

利用者負担額

幼稚部Ⅱ

2号認定

保育標準時間

平日

午後6時から午後7時

児童1人あたり

1日100円

保育部

3号認定

保育標準時間

幼稚部Ⅱ

2号認定

保育短時間

平日

午前7時から午前8時

午後4時から午後7時

土曜

午前7時半から午前8時

午後4時から午後6時

児童1人あたり

1時間以内 1日100円

1時間以上 1日200円

保育部

3号認定

保育短時間

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第26号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第57号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町延長保育実施要綱

平成16年3月17日 告示第7号

(平成27年4月1日施行)