○若桜町一時保育事業実施要綱

平成13年5月24日

告示第26号

(目的)

第1条 保護者の育児疲れの解消や傷病等に伴う一時的な保育に対する需要に対応するため、一時保育を実施し、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、本町に居住し、かつ住民基本台帳に登録されている児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、次のいずれかに該当する児童とする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急又は一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れの解消、その他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(実施方法)

第3条 この事業はわかさこども園で実施し、一時保育の時間は若桜町立わかさこども園管理運営規則(平成27年若桜町規則第1号)第11条4項に規定する休業日を除く日の午前7時30分から午後6時までとする。

(申請)

第4条 一時保育を希望する保護者は、あらかじめ一時保育利用・登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、申請を受理した場合は、遅滞なく当該児童の面接をしたうえでその内容を審査し、利用の決定をしたときは、一時保育利用・登録決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、一時保育利用券(様式第3号)を交付するものとする。

(費用負担)

第6条 保護者は、次の経費を一時保育が終了した日の翌月末までに若桜町出納室に納入しなければならない。

(1) 3歳未満児 1日につき1,800円

(2) 3歳以上児 1日につき1,500円

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第12号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第23号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第58号)

この要綱は、告示の日から施行する。

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若桜町一時保育事業実施要綱

平成13年5月24日 告示第26号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成13年5月24日 告示第26号
平成24年3月30日 告示第12号
平成25年3月27日 告示第23号
平成27年4月1日 告示第58号