○若桜町立わかさこども園入園お祝い事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、若桜町立わかさこども園(以下「わかさこども園」という。)への入園をお祝いするとともに、安心して子どもを生み育てる環境づくりの一環として、子育て世代の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この入園お祝い事業の対象者は、わかさこども園に入園予定である児童を養育している保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象としない。

(1) 同等の支援事業等により、既にこの事業に類似する支援を受けている場合

(2) 里帰り出産等による一時的な入園により、継続してわかさこども園の利用を予定しない場合

(支給の内容)

第3条 この要綱に定める支給の内容は、次のとおりとする。ただし、支給は一人の児童に対し1回限りとする。

わかさこども園園服

1枚

わかさこども園半袖体操服

1枚

わかさこども園長袖体操服

1枚

わかさこども園半ズボン

1枚

わかさこども園長ズボン

1枚

わかさこども園スモック

1枚

わかさこども園カラー帽子

1枚

(支給の期日)

第4条 支給の期日は、わかさこども園入園申込みから入園の日までとする。ただし、入園申込みから入園まで間がないときは、その限りではない。

(返還)

第5条 町長は偽りその他不正な行為により支給を受けた者がある時は、若桜町に返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第55号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

若桜町立わかさこども園入園お祝い事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第74号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第74号
平成27年4月1日 告示第61号
平成28年3月31日 告示第55号