○若桜町立わかさこども園評議委員会設置要綱
平成25年3月27日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町立わかさこども園管理規則(平成27年若桜町規則第1号)に基づき若桜町立わかさこども園評議委員会(以下「評議委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 評議委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) わかさこども園の管理に関すること。
(2) わかさこども園の運営に関すること。
(3) その他わかさこども園の保育教育に関すること。
(組織)
第3条 評議委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保護者の代表
(2) 識見を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職による期間とする。
(役員)
第5条 評議委員会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、評議委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評議委員会の会議は、会長が招集する。
2 評議委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。
4 評議委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 評議委員会の庶務は、わかさこども園が処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、評議委員会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が会議に諮って決定する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第62号)
この要綱は、告示の日から施行する。