○若桜町立わかさこども園評議委員会設置要綱

平成25年3月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町立わかさこども園管理規則(平成27年若桜町規則第1号)に基づき若桜町立わかさこども園評議委員会(以下「評議委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 評議委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) わかさこども園の管理に関すること。

(2) わかさこども園の運営に関すること。

(3) その他わかさこども園の保育教育に関すること。

(組織)

第3条 評議委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保護者の代表

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職により任命された委員の任期は、当該地位又は職による期間とする。

(役員)

第5条 評議委員会に次の役員を置く。

(1) 会 長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、評議委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 評議委員会の会議は、会長が招集する。

2 評議委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

4 評議委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 評議委員会の庶務は、わかさこども園が処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評議委員会の運営に関し必要な事項は、その都度会長が会議に諮って決定する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第62号)

この要綱は、告示の日から施行する。

若桜町立わかさこども園評議委員会設置要綱

平成25年3月27日 告示第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月27日 告示第28号
平成27年4月1日 告示第62号