○若桜町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月4日

細則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号に規定する町が定める時間は、48時間とする。

(認定申請書)

第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼入園申込書)(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書は、わかさこども園の利用の申込書を兼ねるものとする。

(認定結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の通知は、支給認定結果通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(支給認定の変更)

第6条 法第23条第1項の規定による申請は、支給認定変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項前段に規定する変更の認定に係る通知は、第4条第1項を準用する。

3 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第3項を準用する。

(職権による支給認定の変更)

第7条 法第23条第4項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、支給認定証提出依頼書(様式第7号)により行うものとする。

(支給認定の取消し)

第8条 法第24条の規定による支給認定の取消しの通知は、支給認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第9条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、支給認定変更届出書(兼入園申込等変更届出書)(様式第9号)により行うものとする。

(支給認定証の再交付)

第10条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第11条 府令第8条第4号ロの規程により町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の規定により町が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して、町長が定める期間とする。ただし、原則として、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の規定により町が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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若桜町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年12月4日 細則第9号

(平成28年4月1日施行)