○若桜町立わかさこども園管理運営規則
平成27年3月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、若桜町立わかさこども園設置条例(平成24年若桜町条例第32号。以下「町設置条例」という。)第9条の規程に基づき、若桜町立わかさこども園(以下「こども園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。)及び町設置条例で使用する用語の例による。
(事業部及び入園基準)
第3条 こども園の事業部及び入園基準又は利用者は、次のとおりとする。
事業部 | 認定区分・利用時間 | 入園基準又は利用者 | 定員等 | |
幼稚部Ⅰ | 1号認定(7.5時間) | 満3歳以上の小学校就学前子ども | 15人3学級 | |
幼稚部Ⅱ | 2号認定 | 標準時間 (11時間) | 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの | 36人3学級 |
短時間 (8時間) | ||||
保育部 | 3号認定 | 標準時間 (11時間) | 6ヶ月以上満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの | 24人3学級 |
短時間 (8時間) | ||||
子育て支援部 | 在宅子育て家庭等 |
※入園基準又は利用者の欄中の年齢は、入園又は進級する年度の初日の前日の年齢をいう。
2 前項の幼稚部Ⅱ及び保育部に入園可能な場合は、子どもの保護者のいずれもが、若桜町長(以下「町長」という。)が別に定める保育の必要性の認定基準に適合し、当該子どもを保育することが困難であると認められる場合とする。
(事業)
第4条 町設置条例第5条により教育と保育を一体的に実施するため、町長は具体的な事業計画を別に定めるものとする。
(1) 幼稚部Ⅰ、幼稚部Ⅱ及び保育部では、地域の特色を生かした質の高い教育・保育を安定的に提供していくこととする。
(2) 子育て支援部は、地域の子ども及びその保護者が相互の交流を行う場所を提供する等により、子どもの養育に関する問題について、その保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う。
(教育・保育計画の策定)
第5条 わかさこども園長(以下「園長」という。)は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の示す事項に留意し、教育及び保育を一体的に提供するための全体的な計画を定めるものとし、計画の策定に当たっては、必要に応じて若桜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の意見を聞くものとする。
(教材に関する意見聴取)
第6条 こども園が幼稚部における教育の提供を行う上で学級全員又は特定の集団全員の教材として計画的、継続的に教材を使用する場合は、園長は、必要に応じて教育委員会の意見を聞くものとする。
2 こども園は教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減について考慮しなければならない。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第7条 教育・保育の実施にあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。ただし、利用乳幼児の受け入れ状況等により、員数が変動する場合が有り得る。
(1) 園長 1名
園長は、こども園の業務(以下「園務」という。)を掌り、所属職員を指揮監督し、所属職員に園務の分掌をさせることができる。また、法令及びこの規定に違反しない限りにおいて、必要な園内規程を定めることができる。
(2) 副園長 1名
副園長は、園長を補佐し、保育・教育の指導助言、財務及び庶務を処理する。
(3) 保育教諭または主幹保育教諭 鳥取県認定こども園に関する条例(平成26年鳥取県条例第43号)別表第2に準ずる。
保育教諭または主幹保育教諭は、教育・保育に専従し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
(4) 調理員 1名から3名
調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
2 前項に掲げる職員のほか、園医、園歯科医、園薬剤師その他必要な職員を置く。
3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、保育教諭に代えて助保育教諭又は講師を置くことができる。
(職員の勤務時間等)
第8条 こども園の職員の勤務時間は、別に定めるもののほか、若桜町の一般職員の例による。
(学年)
第9条 学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(幼稚部Ⅰの学期)
第10条 幼稚部Ⅰの学年を次の3学期に分けるものとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(受入れ時間及び休業日)
第11条 受入れ時間は、園長が別に定める。
2 幼稚部Ⅰの休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月3日までの間において園長が定める期間
(4) 夏季休業日 8月11日から8月17日までの間において園長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月29日から翌年1月3日までの間において園長が定める期間
(6) 学年末休業日 3月28日から3月31日までの間において園長が定める期間
(7) その他園長が必要と定めた日
4 幼稚部Ⅱ及び保育部の休業日は、次のとおりとする。ただし、保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮し、必要と認めたときは、保育時間を伸縮し、又は休業日を変更若しくは別に休業日とすることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(授業日の変更等)
第12条 園長は、園児の健康等に支障がないと認められる場合には、こども園の行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更することができる。
2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、園長は、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。
(評議委員会)
第13条 こども園における円滑な管理運営に資するため、教育・保育及び子育て支援事業の内容について評価を行う、こども園評議委員会を置く。
(保健計画の策定)
第14条 こども園においては、園児及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、園児及び職員の健康診断、環境衛生検査、園児に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定するものとする。
(健康診断の実施)
第15条 こども園においては、毎学年定期に園児の健康診断を実施するものとする。
2 こども園は、前項の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示する等の措置を講ずるものとする。
(安全計画の策定)
第16条 こども園は、園児の安全性の確保を図るため、こども園の施設及び設備の安全点検並びにこども園での生活や日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他こども園における安全に関する事項について計画を策定するものとする。
(出席停止)
第17条 園長は、伝染病にかかり、又はそのおそれのある園児があるときは、その園児に対し、出席停止を命じることができる。
2 園長は前項の規定により、出席停止を命じた場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
(事故報告等)
第18条 園長は、次に掲げる事故等が発生した場合には、速やかに町長に報告し、その指示に従うとともに、必要に応じて保護者や職員に連絡し協力を求めるものとする。
(1) 園児の事故による傷害又は事故による死亡
(2) 集団疾病又は伝染症
(3) 不適切な養育の兆候
(4) その他特に園長が報告を要すると認めたもの
2 園児の疾病等の事態に備え、救急用の薬品、材料等を常備し、適切な管理の下に全ての職員が対応できるようにしておく。
3 虐待が疑われる場合には、町長のほか速やかに児童相談所に通報し適切な措置をとらなければならない。
(記録の作成及び保存)
第19条 こども園は、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
(1) こども園沿革誌及びこども園の設置廃止に関する記録
(2) 修了証書授与台帳
(3) 教育課程等に関する書類綴
(4) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)
(5) こども園関係例規及び諸規程(内規規程を含む。)綴
(6) 職員の出張命令簿、休暇簿及び諸願届出書綴
(7) こども園日誌
(8) 軽易な公文書綴
(9) 施設・設備に関する諸帳簿
(10) 鳥取県認定こども園に関する条例施行規則(鳥取県規則第53号)別表第2に規定する帳簿
(11) その他町長が必要と認める表簿等
(入園手続き)
第20条 こども園の入園に当たっては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条各号に規定する子どもの区分についての認定を申請し、その認定を受けなければならない。
2 入園を希望する保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(兼入園申込書)(以下「申請書兼入園申込書」という。)(様式第1号)により町長に申込まなければならない。
4 町長は、子どもの入園後において、当該子どもに係る保育の実施の適否の確認及び利用者負担額の決定のため、労働、疾病及び課税状況等について年1回以上調査しなければならない。
7 町長は、管轄外の保育所等に入所を希望する保護者からの申し込みについては、その事務を代行しなければならない。
(休園、復園、転園及び退園)
第21条 園児が疾風その他の事由により休園しようとするときは、保護者は医師の診断書又はこれを証するに足りる書類を添えて、園長にわかさこども園休園届(様式第6号)を提出しなければならない。
2 休園した園児が復園しようとするときは、保護者は理由を証するに足りる書類を添えて、園長にわかさこども園復園届(様式第7号)を提出しなければならない。
3 保護者は園児を転園又は退園させようとするときは、町長にわかさこども園転退園申込書(様式第8号)を提出しなければならない。
(利用の終了に関する事項)
第22条 以下の場合に教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 1号認定子ども及び2号認定子どもが小学校就学の始期に達したとき。
(2) 3号認定子どもの保護者が、法令等に定める支給要件に該当しなくなったとき。
(3) その他、利用の継続について、重大な支障又は困難が生じたとき。
2 園長は所定の教育・保育課程を修了した者には、修了証書を授与する。
(利用者負担額等)
第23条 こども園の利用者負担額等は、別表のとおりとする。
2 利用者負担は指定する期日までに納付しなければならない。
(月の中途における入退園する子ども等の利用者負担額)
第24条 月の中途に入園し、又は退園する子どものその月の利用者負担額は、その月の開園日数(幼稚部Ⅰにあっては20日を超える場合は20日、幼稚部Ⅱ及び保育部にあっては25日を超える場合は25日)を基礎として日割計算により算出した額とする。その場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 月の中途に生活保護法(昭和25年法律第144号)により扶助が開始されたものについては、その月から利用者負担を免除する。
3 月の中途において生活保護法による扶助が廃止されたものについては、第1項に準じて算定した額をその月の利用者負担額とする。
4 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされない日数が1月当たり5日を超える場合については、第1項に準じて算定した額をその月の利用者負担額とする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、こども園の管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(若桜町立保育所の管理運営等に関する規則の廃止)
2 若桜町立保育所の管理運営等に関する規則(平成10年若桜町規則第4号)は、廃止する。
(若桜町立幼稚園管理規則の廃止)
3 若桜町立幼稚園管理規則(平成25年教委規則第10号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成28年6月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和2年3月10日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月25日から適用する。
附則(令和5年3月22日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第23条関係)
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 幼稚部(3歳以上児) | 保育部(3歳未満児) | |||||
Ⅰ(1号認定) | Ⅱ(2号認定) | 3号認定 | |||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||||
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B1 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
B2 | 市町村民税課税世帯(均等割のみ) | 0円 | 0円 | 0円 | *5,000円 11,000円 | *3,500円 8,000円 | |
C1 | 市町村民税所得割課税額 | 48,600円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | *6,500円 14,000円 | *4,550円 10,100円 |
C2 | 48,600円以上62,800円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | *9,000円 18,000円 | *6,500円 13,000円 | |
C3 | 62,800円以上77,101円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | *9,000円 20,000円 | *7,250円 14,500円 | |
C4 | 77,101円以上97,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 25,000円 | 18,100円 | |
C5 | 97,000円以上121,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,000円 | 21,000円 | |
C6 | 121,000円以上145,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 31,000円 | 22,500円 | |
C7 | 145,000円以上169,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 35,000円 | 25,400円 | |
C8 | 169,000円以上211,200円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 37,000円 | 26,900円 | |
C9 | 211,200円以上256,100円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 39,000円 | 28,300円 | |
C10 | 256,100円以上301,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 41,000円 | 29,800円 | |
C11 | 301,000円以上397,000円未満 | 0円 | 0円 | 0円 | 43,000円 | 31,200円 | |
C12 | 397,000円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 45,000円 | 32,700円 |
1 階層区分がB2からC3に属する世帯でひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯に該当する場合は*の利用者負担額とする。なお、世帯の市町村民税所得割課税額(以下「課税額」という。)が77,101円未満の場合は、第2子以降の利用者負担額を無料とする。
在宅障がい児(者)の世帯とは、
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者と同居の世帯
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者と同居の世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居の世帯
エ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居の世帯
2 階層区分がBからCについては、父母の市町村民税の合算額によって決定する。ただし、父母の収入の合計がおおむね当該年度の生活保護法による保護基準表により算出した額を下回る場合は、その世帯における父母以外の扶養義務者で町長が家計の主宰者であると認定した者の市町村民税額を合算するものとする。
3 前号に定める家計の主宰者とは、次のとおりとする。
ア 入園児を健康保険等の扶養親族としている場合
イ その世帯において最多収入、最多納税者である場合
4 3号認定子どもの利用者負担額は、同一世帯において、就学前の子どものうち年長の子どもから順に2人目以降の子どもがこども園等を利用している場合は、1人目は基準額、2人目は基準額の1/2、3人目以降については無料とする。
5 前号の規定に関わらず、課税額が57,700円未満の世帯は、保護者と生計を一にする子ども全てを利用者負担額算定の対象とする。
6 前各号の規定により算出された利用者負担額に、10円未満の端数があるときは、それを切り捨てるものとする。
7 わかさこども園以外の施設を利用する場合は、利用時間の割合に応じて利用者負担額を設定することができる。
各月初日の入園児童の属する世帯の階層区分 | 副食費(月額) | ||||
階層区分 | 幼稚部(3歳以上児) | ||||
Ⅰ(1号認定) | Ⅱ(2号認定) | ||||
標準時間 | 短時間 | ||||
D | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | |
E1 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | |
E2 | 市町村民税課税世帯(均等割のみ) | 0円 | 0円 | 0円 | |
F1 | 市町村民税所得割課税世帯 | 57,700円未満 | 0円 | 0円 | 0円 |
F2 | 77,101円未満 | 0円 | *0円 4,500円 | *0円 4,500円 | |
F3 | 77,101円以上 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
1 階層区分がF2に属する世帯でひとり親世帯又は在宅障がい児(者)のいる世帯に該当する場合は*の利用者負担額とする。
在宅障がい児(者)の世帯とは、
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者と同居の世帯
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者と同居の世帯
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者と同居の世帯
エ 特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金の障害基礎年金等の受給者と同居の世帯
2 階層区分がEからFについては、父母の市町村民税の合算額によって決定する。ただし、父母の収入の合計がおおむね当該年度の生活保護法による保護基準表により算出した額を下回る場合は、その世帯における父母以外の扶養義務者で町長が家計の主宰者であると認定した者の市町村民税額を合算するものとする。
3 前号に定める家計の主宰者とは、次のとおりとする。
ア 入園児を健康保険等の扶養親族としている場合
イ その世帯において最多収入、最多納税者である場合
4 1号認定子どもの副食費は、同一世帯において、小学校3年生以下の年長の子どもから順に2人目以降の子どもがこども園等を利用している場合は、1人目及び2人目は基準額、3人目以降については無料とする。
5 2号認定子どもの副食費は、同一世帯において、就学前の子どものうち年長の子どもから順に2人目以降の子どもがこども園等を利用している場合は、1人目及び2人目は基準額、3人目以降については無料とする。
6 副食費の額は、わかさこども園を利用した場合の額とする。