○若桜町立わかさこども園設置条例

平成27年3月24日

条例第13号

若桜町立保育所の設置及び管理に関する条例(昭和62年若桜町条例第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町(以下「町」という。)が幼保連携型の認定こども園を設置し、義務教育及びその後の教育の基礎を培うために、子どもに対する教育並びに保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう環境を整え、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「認定こども園」とは、鳥取県認定こども園に関する条例第4条に定める基準を満たし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第16条の規定により、鳥取県知事に届出た施設をいう。

(名称及び位置)

第3条 認定こども園の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

若桜町立わかさこども園

若桜町大字若桜732-2

(事業)

第4条 認定こども園は、第1条の設置目的を実現するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業。

(2) 法第9条各号に掲げる目標の達成に関する事業。

(3) 前2号に掲げるもののほか、若桜町長(以下「町長」という。)が必要と認める事業。

(教育と保育の一体的実施)

第5条 認定こども園は、認定こども園に入園する子どもに対し、教育と保育を一体的に実施するものとする。

(連携及び協力)

第6条 町長及び若桜町教育委員会は、この条例の目的を実現するため、相互に連携し、及び協力しなければならない。

(利用者負担)

第7条 町は、認定こども園の教育・保育及び延長保育等その他サービスに必要な経費(以下「利用者負担」という。)を徴収することができる。

2 利用者負担額は、国が定める基準額を上限とする。

3 利用者負担額及びその徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。

(職員)

第8条 認定こども園に園長及び必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(若桜町立保育所の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 若桜町立保育所の設置及び管理等に関する条例(平成10年若桜町条例第6号)は、廃止する。

(若桜町立幼稚園の設置及び管理等に関する条例の廃止)

3 若桜町立幼稚園の設置及び管理等に関する条例(平成24年若桜町条例第31条)は、廃止する。

若桜町立わかさこども園設置条例

平成27年3月24日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)