○若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金交付要綱
平成25年11月29日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、地域での安心・安全な生活の実現を目指した住民相互の日常的な助け合いなどを通じて、高齢者・障がい者・子どもなどの援護を必要とする人を地域で支える取り組みの促進を図ることを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業とする。
(その他)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第45号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第49号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 |
地域における介護予防、見守り、居場所づくり、配食等の住民生活に直結した取組 | 1欄に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |