○若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金交付要綱

平成25年11月29日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、地域での安心・安全な生活の実現を目指した住民相互の日常的な助け合いなどを通じて、高齢者・障がい者・子どもなどの援護を必要とする人を地域で支える取り組みの促進を図ることを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条の補助対象事業を行う住民組織に対し別表の第2欄に掲げる当該補助事業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)の全部又は一部を若桜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が補助する場合、町社協に対し、1住民組織当たり13万円を上限に予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第5条 町社協は、本補助金の交付を受けようとするときには、若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金事業計画(報告)及び収支予算(決算)(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(変更申請)

第6条 町社協は、本補助金の交付決定を受けた場合において、本補助金の増額となる変更をしようとするときには、若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)様式第2号を添えて町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 町社協は、本補助金の交付決定に係る年度終了後速やかに、若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金実績報告書(様式第4号)様式第2号を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月1日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日告示第45号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

地域における介護予防、見守り、居場所づくり、配食等の住民生活に直結した取組

1欄に掲げる事業の実施に必要な報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料

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若桜町地域における支え愛活動支援事業補助金交付要綱

平成25年11月29日 告示第113号

(令和3年4月1日施行)