○若桜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、その一部又は全部を助成することにより、成年後見制度の利用を支援するため、町が行う成年後見制度利用支援事業について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、町内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)の規定による後見開始、補佐開始又は補助開始の審判(以下「成年後見等開始の審判」という。)を受けた者(以下「被後見人等」という。)が死亡したときは、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「後見人等」という。)を助成の対象とすることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(4) その他成年後見等開始の審判の申立てに要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、後見人等と被後見人等が法第725条に規定する親族である場合は、助成の対象としない。

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、成年後見等開始の審判の申立てに要する費用及び後見人等に対する報酬(以下「審判申立費用等」という。)とする。

2 前項に規定する成年後見等開始の審判の申立てに要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 切手購入費用

(2) 収入印紙購入費用

(3) 診断書作成費用

(4) 鑑定費用

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、審判申立費用等の全部又は一部とする。ただし、後見人等に対する報酬については、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第39条の規定による報酬の付与の審判において決定した後見人等に対する報酬の額以内とし、在宅者にあっては月額28,000円を、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者にあっては、月額18,000円を上限とする。なお、同一の月に在宅する期間と施設に入所する期間が存する場合は、在宅者とみなす。

2 被後見人等が死亡した場合は、遺留資産から後見人等に対する報酬の支払いができない場合に限り、その範囲内において助成する。

(助成金の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に提出しなければならない。

2 成年後見等開始の審判の申立てに要する費用の申請は、審判確定日から起算して1年以内に行わなければならない。

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ支給の可否を決定し、成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給の決定を行ったときは、速やかに申請者に支給するものとする。

(報告義務)

第7条 前条の規定による助成金の支給を受けた者又は後見人等は、被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(支給決定の取消)

第8条 町長は、第6条の規定により支給の決定をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき

(2) 第2条に規定する要件に該当しないと認めるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が支給決定を取り消す必要があると認めるとき

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により支給決定の取消を行った場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が支給されているときは、その返還を命ずるものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日告示第51号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

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若桜町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第36号

(平成27年5月29日施行)