○若桜町成年後見制度における町長申立てに関する要綱
平成25年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「高齢者等」という。)の生活の自立の援助と福祉の増進のために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による、後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始等の審判の町長申立て(以下「町長申立て」という。)につき必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長申立ての対象者(以下「本人」という。)は、要支援者であり、町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記載されている、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者及び2親等以内の親族がいない者
(2) 配偶者又は2親等以内の親族があっても、成年後見等に係る審判の申立てを拒否している者
(3) 配偶者又は2親等以内の親族があっても、虐待、財産の侵害等の事実がある者
(4) 配偶者又は2親等以内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にある者
(5) 成年後見等に係る審判の申立てに急を要すると町長が判断する者
(申立ての種類)
第3条 町長申立ての種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 民法第7条に規定する後見開始の審判
(2) 民法第11条に規定する保佐開始の審判
(3) 民法第13条第2項に規定する保佐人の同意を要する行為の範囲を拡張する審判
(4) 民法第876条の4第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判
(5) 民法第15条第1項に規定する補助開始の審判
(6) 民法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判
(7) 民法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判
(調査及び決定)
第4条 町長は、町長申立てを行うに当たっては、次の各号に掲げる事項の調査を行い、申立ての適否及び申立ての種類を決定するものとする。
(1) 本人の事理を弁識する能力
(2) 本人の生活状況及び健康状況
(3) 本人の親族等の存否及び成年後見等に係る申立てを行う意思の有無
(4) 本人の福祉の増進を図るために必要な事情
2 町長は、前項の調査を行うため、本人の診断書等必要な書類を徴取するものとする。
(申立ての手続)
第5条 町長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続きは、本人に係る審判を直轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(申立てに係る費用負担)
第6条 町長は、家事事件手続法(平成23年5月25日法律第52号)第28条第1項の規定により、審判の申立てに要する費用を負担する。
(申立てに係る費用求償)
第7条 町長は、町長申立てに基づき審判が下され、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)が選任されたときは、審判に要した費用(鑑定費用を含む。)について、非訟事件手続法第28条第2項の規定により、成年後見人等を通じ、本人の資産から当該費用の返還を求めることができる。
(親族等への援助)
第8条 町長は、第2条の総合的考慮を行うにあたって、成年後見等開始審判の趣旨及び申立費用等について十分説明を行った後に、本人の親族が成年後見等開始審判申立を行う意思を有していることが確認されたときは、必要に応じて、本人の事理弁識能力及び生活状況を含む情報を、個人情報保護の趣旨に反しない限度で提供し、親族が行う申立手続等の援助をすることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。