○若桜町みんなでやらいや!わが町支え愛活動支援事業補助金交付要綱
平成25年3月29日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若桜町みんなでやらいや!わが町支え愛活動支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、若桜町補助金等交付規則(昭和54年若桜町規則第257号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、支え愛マップづくりや地域支え愛会議を通し、要援護者に対する災害時の避難支援等の仕組みづくりや平常時の見守り体制づくり等の自治会組織等による取組を支援することにより、要援護者が身近な地域で安全安心に暮らすための地域住民自らが主体となったみんなで支え愛体制の充実を図ることを目的として交付する。
(事業の実施主体)
第3条 事業の実施主体は、自治会等の住民組織とする。
(補助対象事業)
第4条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付要綱(平成29年3月30日第201700001762号鳥取県福祉保健部長通知。以下「県要綱」という。)別表2の(1)及び(2)に掲げる事業とする。
(補助金の交付)
第5条 町長は、前条に規定する補助対象事業を実施する住民組織に対し、若桜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)が補助する場合、町社協に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
2 本補助金の額は1住民組織につき補助対象経費(県要綱別表2の第3欄に規定する経費とする。)の額に同表第6欄に規定する補助率を乗じて得た額(同表第7欄に規定する額を上限とする。)以下とする。
(その他)
第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第36号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第48号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。