○若桜町高齢者等住宅屋根雪下ろし助成事業実施要綱
平成24年11月7日
告示第63号
(目的)
第1条 この要綱は、自力による屋根の雪下ろし等除雪作業が困難な高齢者や身体障がい者で構成される世帯が第三者に依頼して行う除雪に係る費用の一部を助成することにより、高齢者世帯等が安心して生活ができるよう支援し、冬の暮らしの安全確保と福祉の向上に寄与することを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 この助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、若桜町内に居住する者のうち、次の各号に掲げる世帯とする。
(1) 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者であって、その障がいの級別が1級又は2級の者(以下「障がい者」という。)が属する世帯。ただし、18歳以上65歳未満の当該障がい者以外の男性が同居する世帯は除く。
(3) 母子又は寡婦家庭世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、その障がい等級が1級又は2級の方のみで構成されている世帯
(5) その他町長が特に認める世帯
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
(2) 別居の親族等や近隣者等により屋根の雪下ろしを行うことができる世帯
(3) 施設に入所又は病院に入院等をしており、現在住居に誰も住んでいない世帯
(4) 世帯分離等により、1戸の住宅に自力により除雪ができる同居者がいる世帯
(助成の要件)
第3条 対象者が助成を受けることができる要件は、当該地域における積雪量がおおむね60センチメートルを超え、なお降雪が続くか、又は大雪のおそれが予想され、屋根の雪下ろしを実施しなければ災害のおそれがあると町長が認めた場合であって、対象者が第三者に依頼し、生活の拠点となる建物の屋根の雪下ろしを行った場合とする。
(助成金の対象経費等)
第4条 助成対象経費は、現に居住している家屋の屋根の雪下ろしに要した経費とする。ただし、第三者に依頼した場合に限る。
2 この事業により、助成を受けられる回数は、一世帯において同一の会計年度に2回に限るものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
3 助成金の額は、雪下ろしに要した費用の2分の1以内とし、20,000円を上限とする。ただし、1,000円未満の額は切り捨てるものとする。
(雪下ろし実施事業者)
第5条 雪下ろしの実施事業者は、町で指定した団体等に属する事業者(以下「指定事業者」という。)とする。
(屋根の雪下ろし作業の依頼)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、屋根の雪下ろし作業前に町民課に作業の依頼を電話等で申し込まなければならない。
(助成金の交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、屋根の雪下ろし作業終了後、若桜町高齢者等住宅屋根雪下ろし助成金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付)
第11条 助成の方法は、交付決定の通知を受けた者の屋根の雪下ろし作業を行った指定事業者に交付する。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(若桜町豪雪対策補助金交付要綱の廃止)
2 若桜町豪雪対策補助金交付要綱(平成22年若桜町告示第102号)は、廃止する。
附則(平成29年12月1日告示第78号)
この要綱は、平成29年12月1日より施行する。
附則(令和4年7月1日告示第99号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。