○若桜町住宅支援給付事業実施要綱
平成26年4月17日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。
(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。
(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めのない、又は6カ月以上の雇用が定められているものをいう。
(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。
(4) 家賃額 住宅支援給付の支給の対象となる者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅支援給付基準額を上限とする。
(5) 雇用施策による給付等 職業訓練の実施等による特定求職者の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練徐行給付金」という。)等の国の住宅等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付をいう。
(6) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があるにもかかわらず、直ちに就労に結びつきにくい者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力及び基礎技能の習得支援等をいう。
(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者をいう。
(支給対象者)
第3条 住宅支援給付の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、新たに若桜町内で住宅を賃借する者又は現に若桜町内で住宅を賃借している者であって、支給申請時に次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 離職後2年以内かつ65歳未満である者。ただし、延長及び再延長の申請時にあってはこの限りでない。なお、離職時の雇用形態及び離職理由は問わないものとし、今後離職する場合にあっては、第5号ただし書きにより離職を理由として対象となった場合は、申請があった時点で離職したものとみなす。
(2) 離職前に、主たる生計維持者であった者又は離職前においては主たる生計維持者ではなかった者が、その後離婚等により、申請時において世帯の生計を維持するうえで中心となる者。
(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職の申込みを行う意思がある者又は行っている者。
(4) 離職により住宅を喪失した者又は喪失するおそれのある者で、その者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、居住可能な住宅を所有していない者。
(6) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計額が、100万円以下(単身世帯にあっては、50万円以下)である者。
(7) 雇用施策による給付等又は地方自治体等が実施する住居棟困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請者及びその者と生計を一にする同居の親族が受けていない者。
(8) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者。
2 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向け、次に掲げる就職活動を行わなければならない。
(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上、支援員等による面接等の支援を受けること。
(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
3 支給対象者は、前項に加え、原則として次のいずれかの支援を利用するものとする。ただし、町長が、支給対象者の離職理由、離職期間及び資格の有無等を総合的に勘案し、自らの就職活動で就職が可能と判断できる場合は、この限りでない。
(1) 日常・社会生活支援
(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭課長、社会・援護局長通知)による生活保護受給者等就労自立促進事業
4 前項各号の支援の利用開始は、住宅支援給付の受給開始から3カ月以内(延長開始時まで)とする。
(1) 単身世帯であって、月の収入が8万4千円を超え、8万4千円に家賃額を加算した額未満の者 家賃額-(月の収入-8万4千円)
(2) 3人以上世帯であって、月の収入が17万2千円を超え、17万2千円に家賃額を加算した額未満の者 家賃額-(月の収入-17万2千円)
2 前項の規定により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。また、算出した支給額の全額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。
(支給期間等)
第5条 住宅支援給付の支給期間は、3カ月を限度とし、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始するものとし、現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始するものとする。
2 住宅支援給付の支給は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。
3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。
(支給申請等)
第6条 申請者は、住宅支援給付支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類(以下「証拠書類」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等、申請者本人であることが確認できる書類の写し
(2) 申請者が2年以内に離職したことが確認できる書類の写し
(3) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族のうち収入がある者について、その収入額を確認できる書類の写し
(4) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族の金融機関等の通帳等の写し
2 町長は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、その申込みを指示するものとし、申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類、求職受付票の写しを町長に提出しなければならない。
4 住宅を喪失している申請者は、不動産媒介業者等に前項により交付を受けた申請書の写し及び入居予定住宅状況通知書を提示して、当該不動産媒介業者等を介して本給付の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保し、当該不動産媒介業者等から入居予定住宅状況通知書へ必要事項の記入を受けたうえで、当該通知書を町長へ提出するものとする。
7 住宅を喪失するおそれのある申請者は、居住している住宅の不動産媒介業者等に対して、第3項により交付を受けた申請書の写し及び入居住宅状況通知書を提示し、当該不動産媒介業者等から必要事項の記入を受けたうえで、当該通知書を町長へ提出するものとする。
(支給額の変更)
第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者の申請により住宅支援給付基準額の範囲内で支給額を変更することができる。
(1) 住宅支援給付の支給対象となっている住宅の家賃が変更された場合
(2) 第4条第1項のただし書きにより一部支給が行われている場合において、受給期間中に収入が減少した結果、単身世帯にあっては8万4千円以下、3人以上世帯にあっては17万2千円以下に至った場合
(3) 借り主の責によらず転居せざるを得ない場合
(支給の停止)
第10条 受給者は、住宅支援給付の受給中に職業訓練受講給付金を受給することとなった場合には、住宅支援給付支給停止届(様式第13号)を提出しなければならない。
(常用就職及び就労収入の報告)
第12条 受給者は、住宅支援給付の支給期間中に常用就職した場合には、速やかに常用就職届により町長に届出なければならない。
2 前項の規定による届出を行った受給者は、届出を行った月以降毎月、町長に対し収入額を確認できる書類を提出しなければならない。
(支給の中止)
第13条 町長は、受給者が第3条第2項に規定する常用就職に向けた就職活動を怠っている受給者については、原則として就職活動を怠った月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
2 受給者が、日常・社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず正当な理由なく利用開始を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の利用継続を拒む場合は、原則として町長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
3 受給者の能力・適正・就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として町長が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として町長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
4 公共職業安定所において、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、町長が同制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として町長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
5 町長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、住宅支援給付の支給を中止することができる。
6 町長は、受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯は8万4千円に家賃額を加えた額、2人世帯の場合は17万2千円、3人以上の複数世帯の場合は17万2千円に家賃額を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。
7 町長は、支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した受給者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。
8 町長は、支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。
9 町長は、支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。
10 町長は、支給決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。
11 町長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、住宅支援給付の支給を中止する。
12 町長は、前各項に定めるもののほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。
(調査)
第15条 町長は、事業の適切な実施を図るため、必要に応じて受給者が入居する住宅を訪問し、居住の実態等を調査することができるものとする。
(不正受給者への対応)
第16条 住宅支援給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は、すでに支給された給付の金額の全額又は一部について返還する義務を負う。
(関係機関との連携)
第17条 町長は、事業を円滑に実施するため、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関等と情報共有するなど、緊密な連携を行うものとする。
2 町長は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図ることとする。
(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これらに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等
(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等
(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等
(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等
(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等
(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等
(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等
3 町長は、住宅支援給付の振込先である不動産媒介業者等が、前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 収入基準額 |
単身世帯 | 84,000円に家賃額を加算した額未満 |
2人世帯 | 172,000円以内 |
3人以上世帯 | 172,000円に家賃額を加算した額未満 |