○若桜町住宅支援給付事業実施要綱

平成26年4月17日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失している者又は喪失するおそれのある者に対して、住宅支援給付を支給することにより、これらの者の住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主たる生計維持者 自らの労働により賃金を得て主として世帯の生計を維持する者をいう。

(2) 常用就職 雇用契約において、期間の定めのない、又は6カ月以上の雇用が定められているものをいう。

(3) 住宅支援給付基準額 世帯人員及び地域に応じて厚生労働大臣が自治体ごとに定める生活保護の住宅扶助の特別基準額に準拠した額をいう。

(4) 家賃額 住宅支援給付の支給の対象となる者が賃借する住宅の1月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅支援給付基準額を上限とする。

(5) 雇用施策による給付等 職業訓練の実施等による特定求職者の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練徐行給付金」という。)等の国の住宅等困窮離職者に対する雇用施策による給付及び貸付をいう。

(6) 日常・社会生活支援 就労意欲及び就労能力があるにもかかわらず、直ちに就労に結びつきにくい者に対する、就労の際に必要な基本的な日常生活習慣の改善支援、就労の際に役立つ基礎能力及び基礎技能の習得支援等をいう。

(7) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、住宅の貸主又は当該貸主から委託を受けた事業者をいう。

(支給対象者)

第3条 住宅支援給付の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、新たに若桜町内で住宅を賃借する者又は現に若桜町内で住宅を賃借している者であって、支給申請時に次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 離職後2年以内かつ65歳未満である者。ただし、延長及び再延長の申請時にあってはこの限りでない。なお、離職時の雇用形態及び離職理由は問わないものとし、今後離職する場合にあっては、第5号ただし書きにより離職を理由として対象となった場合は、申請があった時点で離職したものとみなす。

(2) 離職前に、主たる生計維持者であった者又は離職前においては主たる生計維持者ではなかった者が、その後離婚等により、申請時において世帯の生計を維持するうえで中心となる者。

(3) 就労能力及び常用就職の意欲があり、公共職業安定所への求職の申込みを行う意思がある者又は行っている者。

(4) 離職により住宅を喪失した者又は喪失するおそれのある者で、その者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、居住可能な住宅を所有していない者。

(5) 第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)の属する月の住宅支援給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその者と生計を一にする同居の親族の収入の合計額(毎月の収入に変動がある場合は、収入の確定している直近の3カ月間の収入額を平均した額)が、別表に定める収入基準額である者。ただし、申請日の属する月の収入が当該収入基準額を超えている場合で、離職、失業等給付の終了、収入の減少、他の雇用施策による支援の終了等により、申請日の属する月の翌月から当該収入基準額に該当することについて、提出資料等により当該事実を証明することが可能なときはこの限りでない。

(6) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族の預貯金の合計額が、100万円以下(単身世帯にあっては、50万円以下)である者。

(7) 雇用施策による給付等又は地方自治体等が実施する住居棟困窮離職者に対する類似の給付又は貸付を、申請者及びその者と生計を一にする同居の親族が受けていない者。

(8) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者。

2 支給対象者は、支給期間中に常用就職に向け、次に掲げる就職活動を行わなければならない。

(1) 毎月2回以上、公共職業安定所の職業相談を受けること。

(2) 毎月4回以上、支援員等による面接等の支援を受けること。

(3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。

3 支給対象者は、前項に加え、原則として次のいずれかの支援を利用するものとする。ただし、町長が、支給対象者の離職理由、離職期間及び資格の有無等を総合的に勘案し、自らの就職活動で就職が可能と判断できる場合は、この限りでない。

(1) 日常・社会生活支援

(2) 生活保護受給者等就労自立促進事業の実施について(平成25年3月29日付厚生労働省雇用均等・児童家庭課長、社会・援護局長通知)による生活保護受給者等就労自立促進事業

4 前項各号の支援の利用開始は、住宅支援給付の受給開始から3カ月以内(延長開始時まで)とする。

(支給額)

第4条 住宅支援給付の支給額は、家賃額とする。ただし、支給対象者が次の各号のいずれかに該当する場合の支給額は、当該各号に定める数式により算出した額とする。

(1) 単身世帯であって、月の収入が8万4千円を超え、8万4千円に家賃額を加算した額未満の者 家賃額-(月の収入-8万4千円)

(2) 3人以上世帯であって、月の収入が17万2千円を超え、17万2千円に家賃額を加算した額未満の者 家賃額-(月の収入-17万2千円)

2 前項の規定により算出した支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。また、算出した支給額の全額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

(支給期間等)

第5条 住宅支援給付の支給期間は、3カ月を限度とし、新規に住宅を賃借する者にあっては、入居に際して初期費用として支払いを要する家賃の翌月以降の家賃相当分から支給を開始するものとし、現に住宅を賃借している者にあっては、申請日の属する月以降の家賃相当分から支給を開始するものとする。

2 住宅支援給付の支給は、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。

3 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居する住宅は住宅支援給付基準額以下の家賃のものに限る。

(支給申請等)

第6条 申請者は、住宅支援給付支給申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、次に掲げる書類(以下「証拠書類」という。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、戸籍謄本等、申請者本人であることが確認できる書類の写し

(2) 申請者が2年以内に離職したことが確認できる書類の写し

(3) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族のうち収入がある者について、その収入額を確認できる書類の写し

(4) 申請者及びその者と生計を一にする同居の親族の金融機関等の通帳等の写し

2 町長は、公共職業安定所への求職申込みを行っていない申請者に対し、その申込みを指示するものとし、申請者は、公共職業安定所から交付を受けた求職申込みをしていること及び雇用施策による給付等を利用していないことを証明する書類、求職受付票の写しを町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書が提出されたときは、その提出された書類の不備又は不適正受給が疑われる場合等明らかに支給要件に該当しない者を除き、当該申請書に受付印を押印し、その写しを申請者に交付するとともに、入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号。以下「入居予定住宅状況通知書」という。)又は入居住宅に関する状況通知書(様式第3号。以下「入居住宅状況通知書」という。)を交付する。

4 住宅を喪失している申請者は、不動産媒介業者等に前項により交付を受けた申請書の写し及び入居予定住宅状況通知書を提示して、当該不動産媒介業者等を介して本給付の支給決定等を条件に入居可能な住宅を確保し、当該不動産媒介業者等から入居予定住宅状況通知書へ必要事項の記入を受けたうえで、当該通知書を町長へ提出するものとする。

5 町長は、前項の規定により申請者から提出された通知書について、その内容を審査し、適当であると認めたときは、住宅支援給付支給対象者証明書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

6 前項の規定による証明書の交付を受けた申請者は、入居予定住宅状況通知書の交付を受けた不動産媒介業者等に当該証明書を提示し、第4項により確保した住宅の賃貸住宅に関する賃貸借契約を締結するものとする。この場合において、申請者は、住宅入居後7日以内に当該賃貸借契約の写し及び新住所における住民票の写しを添付して、住宅確保報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

7 住宅を喪失するおそれのある申請者は、居住している住宅の不動産媒介業者等に対して、第3項により交付を受けた申請書の写し及び入居住宅状況通知書を提示し、当該不動産媒介業者等から必要事項の記入を受けたうえで、当該通知書を町長へ提出するものとする。

(支給又は不支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書及び証拠書類等が提出されたときは、その内容を確認し、住宅支援給付の支給又は不支給を決定し、当該申請者に対し住宅支援給付支給決定通知書(様式第6号)又は住宅支援給付不支給通知書(様式第7号)により通知するものとし、支給を決定した場合においては、常用就職届(様式第17号)を交付するものとする。

2 前項の規定により支給を決定した場合で、支給期間が支給を開始する月の属する年度の翌年度に及ぶときは、第5条第1項の規定にかかわらず、支給期間の末月は申請日の属する年度の3月とする。この場合において、住宅支援給付の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が、申請日の属する年度の翌年度も継続して支給を受けようとするときは、受給者は、住宅支援給付支給申請書(新年度継続用)(様式第8号)を当該年度の最初の月の初日に町長に提出するものとし、町長は、前項の規定に準じて当該申請に対する支給決定を行うものとする。

(支給期間の延長等)

第8条 第3条第1項に規定する支給要件に該当し、かつ、同条第2項に規定する就職活動を誠実に継続していたと町長が認める者は、申請により3カ月を限度に支給期間を延長することができる。さらに、日常・社会生活支援が引き続き必要と判断されたうえで利用している場合、又は生活保護受給者等就労自立促進事業を継続して利用している場合は、3カ月を限度に支給期間を再延長することができるものとする。ただし、その支給額は、支給期間の延長又は再延長(以下「延長等」という。)に係る申請時の収入に基づいて、第4条第1項の規定により算出した額とする。

2 受給者は、前項に定める延長等の申請をしようとするときは、支給期間の最終の月(以下「最終の月」という。)の末日までに、住宅支援給付支給申請書(期間延長用)(様式第9号)又は住宅支援給付支給申請書(期間再延長用)(様式第19号)に必要事項を記載して、町長に提出しなければならない。ただし、最終の月が年度の最終月にあたる場合にあっては、翌年度の最初の月の初日に当該申請書を提出するものとする。また、延長等する期間が2カ年度にまたがる場合は、前条第2項の手順を準用し、それぞれ各年度分の支給決定を行うものとする。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、第1項による延長等の要件を満たすと認めた者に対し、支給期間の延長等を決定し、住宅支援給付支給決定通知書(期間延長用)(様式第10号)又は住宅支援給付支給決定通知書(期間再延長用)(様式第20号)により通知するものとする。

(支給額の変更)

第9条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、受給者の申請により住宅支援給付基準額の範囲内で支給額を変更することができる。

(1) 住宅支援給付の支給対象となっている住宅の家賃が変更された場合

(2) 第4条第1項のただし書きにより一部支給が行われている場合において、受給期間中に収入が減少した結果、単身世帯にあっては8万4千円以下、3人以上世帯にあっては17万2千円以下に至った場合

(3) 借り主の責によらず転居せざるを得ない場合

2 受給者は、前項に規定する申請を行うときは、住宅支援給付支給変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、変更の適否を決定したうえで、当該受給者に対し通知するものとする。この場合において、支給額の変更を行うときは、住宅支援給付支給変更決定通知書(様式第12号)によるものとする。

(支給の停止)

第10条 受給者は、住宅支援給付の受給中に職業訓練受講給付金を受給することとなった場合には、住宅支援給付支給停止届(様式第13号)を提出しなければならない。

2 町長は、受給者から前項の停止届が提出されたときは、住宅支援給付の支給を停止し、住宅支援給付支給停止通知書(様式第14号)により当該受給者に通知するものとする。

(支給の再開)

第11条 前条の規定により、住宅支援給付の支給を停止された受給者で、職業訓練受講給付金の終了後に住宅支援給付の支給の再開を希望する者は、訓練終了時までに住宅支援給付支給再開届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。ただし、訓練終了の理由が自己都合による場合は、この限りでない。

2 町長は、住宅支援給付の支給を停止された受給者から前項の再開届が提出されたときは、支給の再開を決定し、当該受給者に対して、住宅支援給付支給再開通知書(様式第16号)により通知するものとする。ただし、通算支給期間は第5条第1項及び第8条第1項のとおりとする。

(常用就職及び就労収入の報告)

第12条 受給者は、住宅支援給付の支給期間中に常用就職した場合には、速やかに常用就職届により町長に届出なければならない。

2 前項の規定による届出を行った受給者は、届出を行った月以降毎月、町長に対し収入額を確認できる書類を提出しなければならない。

(支給の中止)

第13条 町長は、受給者が第3条第2項に規定する常用就職に向けた就職活動を怠っている受給者については、原則として就職活動を怠った月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

2 受給者が、日常・社会生活支援を受けることを求められたにもかかわらず正当な理由なく利用開始を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の利用継続を拒む場合は、原則として町長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

3 受給者の能力・適正・就職活動状況等を勘案して、生活保護受給者等就労自立促進事業の候補者として町長が選定したにもかかわらず、正当な理由なく事業への参加を拒む場合、又は支援を受けている者が正当な理由なく当該支援の継続を拒む場合は、原則として町長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

4 公共職業安定所において、求職者支援法による制度(求職者支援制度)の職業訓練の受講申込が可能とされた受給者に対して、町長が同制度の利用を指示したにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込を拒む場合は、原則として町長が当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

5 町長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、住宅支援給付の支給を中止することができる。

6 町長は、受給者が常用就職(支給決定後の常用就職のみならず、申請後の常用就職も含む)し、就労に伴い得られた収入が中止基準額(単身世帯は8万4千円に家賃額を加えた額、2人世帯の場合は17万2千円、3人以上の複数世帯の場合は17万2千円に家賃額を加えた額)を超える者については、中止基準額を超える収入が得られた月の翌々月以降の家賃相当分から支給を中止する。

7 町長は、支給決定後、住宅の貸主の責によらずに住宅から退去した受給者については、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止する。

8 町長は、支給決定後、虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになった者については、直ちに支給を中止する。

9 町長は、支給決定後、受給者が禁固刑以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止する。

10 町長は、支給決定後、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止する。

11 町長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、住宅支援給付の支給を中止する。

12 町長は、前各項に定めるもののほか、受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止する。

13 町長は、前各項の規定により住宅支援給付の支給を中止したときは、住宅支援給付支給中止通知書(様式第18号)により当該受給者に通知するものとする。

(再支給)

第14条 町長は、住宅支援給付の支給を受けて常用就職した後に、新たに解雇(本人の責に帰すべき重大な理由による解雇を除く。)されたことにより、第3条に規定する支給要件に該当する者(従前の住宅支援級受給中に前条第1項から5項まで及び第8項から第10項までの規定により中止となった者及び同条第7項により中止となった者のうち正当な理由なく住宅から退去した者を除く。)については、第4条及び第5条に規定する支給額、支給期間等により再支給することができるものとする。

2 第4条から第7条までの規定は、再支給する場合の支給額、支給期間、支給申請及び支給の決定等について準用する。

(調査)

第15条 町長は、事業の適切な実施を図るため、必要に応じて受給者が入居する住宅を訪問し、居住の実態等を調査することができるものとする。

(不正受給者への対応)

第16条 住宅支援給付の受給後に、虚偽の申請等不適正受給に該当することが判明した場合は、受給者は、すでに支給された給付の金額の全額又は一部について返還する義務を負う。

(関係機関との連携)

第17条 町長は、事業を円滑に実施するため、公共職業安定所、社会福祉協議会等関係機関等と情報共有するなど、緊密な連携を行うものとする。

2 町長は、受給者に対し、生活保護受給者等就労自立促進事業の積極的な利用による支援を図ることとする。

(暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等の排除)

第18条 町長は、暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、第6条第4項及び同条第7項の規定に基づき当該不動産媒介業者が発行する入居予定住宅通知書及び入居住宅状況通知書を受理しない旨を書面により通知し、以後、当該通知書を受理しないものとする。

2 前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これらに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等又は経営に実質的に関与している者が暴力団員又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人、又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、不当に利用するなどしている不動産媒介業者等

3 町長は、住宅支援給付の振込先である不動産媒介業者等が、前項に規定する暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認されたときは、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

収入基準額

単身世帯

84,000円に家賃額を加算した額未満

2人世帯

172,000円以内

3人以上世帯

172,000円に家賃額を加算した額未満

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若桜町住宅支援給付事業実施要綱

平成26年4月17日 告示第36号

(平成26年4月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年4月17日 告示第36号